介護サービスを利用するまでの流れ
介護保険を利用するには、次の手続きにより「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。
1.要介護認定の申請をする
サービスの利用を希望する人は、市の窓口等で「要介護(支援)認定」の申請をします。
申請に必要なもの
- 要介護認定申請書
- 介護保険の保険証
- 40~60歳の方は健康保険の保険証
- マイナンバーカード、もしくは通知カード
2.要介護認定
心身の状態を調べるために、本人と家族などへ聞き取り調査をします。
認定の流れ
- 認定調査
- 主治医の意見書
- コンピューター処理による一次判定
- 認定審査会による二次判定
3.結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の支給限度額などが違います。
4.ケアプランを作る
認定されたら、どんなサービスをどのぐらい利用するかというケアプランを作成します。
ケアプランは、介護保険のサービスを適切に受けられるよう、サービスの種類、内容、利用回数などを定めた計画のことです。デイサービスセンターの利用は週何回にするか、ホームヘルパーはどこから派遣してもらうか、またその費用はいくらかかるかなどの内容となります。
ケアマネジャーと相談しながら、疑問や不安は率直に質問して、本当に必要なケアプランを作成してください。
介護ケアプラン
要介護1~5と認定された方は、介護保険の介護サービスを利用することができます。実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだサービス計画(ケアプラン)を居宅介護支援事業所および施設のケアマネジャーと作ります。
介護予防ケアプラン
地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作ります。
要支援1・2と認定された方は、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。
また非該当(自立)と認定された方で、生活機能評価を受けて必要と判断された場合は、市がおこなう介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができます。
どちらのサービスも地域包括支援センターが中心となってサポートします。
5.サービスを利用する
ケアプランや介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。原則として費用の1割、2割又は3割が利用者負担となります。
利用できるサービス
- 要介護1~5の方
介護サービス(居宅サービス・施設サービス)を利用できます。 - 要支援1・2の方
介護予防サービスを利用できます。 - 非該当(自立)の方
地域支援事業の介護予防サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)を利用できます。(地域包括支援センター等)
要介護認定は更新手続きが必要です
- 引き続き介護保険のサービスを利用したい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、要支援介護保険認定の更新申請が必要です。更新申請をすると、あらためて、調査や審査、認定がおこなわれます。
- 新規申請と区分変更申請の有効期限は、原則として6か月です。状態が安定している場合は12か月まで延長となることがことがあります。
- 更新申請の有効期限は、原則として12か月ですが、要介護の認定を受けていて状態が安定している場合は36か月まで延長となることがあります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
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