介護サービスを利用するまでの流れ

ページ番号1002208 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月13日

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介護保険を利用するには、次の手続きにより「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。

1.要介護認定の申請をする

サービスの利用を希望する人は、市の窓口等で「要介護(支援)認定」の申請をします。

申請に必要なもの

  • 要介護認定申請書
  • 介護保険の保険証
  • 40~60歳の方は健康保険の保険証
  • マイナンバーカード、もしくは通知カード

2.要介護認定

心身の状態を調べるために、本人と家族などへ聞き取り調査をします。

認定の流れ

  • 認定調査
  • 主治医の意見書
  • コンピューター処理による一次判定
  • 認定審査会による二次判定

3.結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の支給限度額などが違います。

4.ケアプランを作る

認定されたら、どんなサービスをどのぐらい利用するかというケアプランを作成します。
ケアプランは、介護保険のサービスを適切に受けられるよう、サービスの種類、内容、利用回数などを定めた計画のことです。デイサービスセンターの利用は週何回にするか、ホームヘルパーはどこから派遣してもらうか、またその費用はいくらかかるかなどの内容となります。
ケアマネジャーと相談しながら、疑問や不安は率直に質問して、本当に必要なケアプランを作成してください。

介護ケアプラン

要介護1~5と認定された方は、介護保険の介護サービスを利用することができます。実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだサービス計画(ケアプラン)を居宅介護支援事業所および施設のケアマネジャーと作ります。

介護予防ケアプラン

地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作ります。
要支援1・2と認定された方は、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。
また非該当(自立)と認定された方で、生活機能評価を受けて必要と判断された場合は、市がおこなう介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができます。
どちらのサービスも地域包括支援センターが中心となってサポートします。

5.サービスを利用する

ケアプランや介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。原則として費用の1割、2割又は3割が利用者負担となります。

利用できるサービス

  • 要介護1~5の方
    介護サービス(居宅サービス・施設サービス)を利用できます。
  • 要支援1・2の方
    介護予防サービスを利用できます。
  • 非該当(自立)の方
    地域支援事業の介護予防サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)を利用できます。(地域包括支援センター等)

要介護認定は更新手続きが必要です

  • 引き続き介護保険のサービスを利用したい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、要支援介護保険認定の更新申請が必要です。更新申請をすると、あらためて、調査や審査、認定がおこなわれます。
  • 新規申請と区分変更申請の有効期限は、原則として6か月です。状態が安定している場合は12か月まで延長となることがことがあります。
  • 更新申請の有効期限は、原則として12か月ですが、要介護の認定を受けていて状態が安定している場合は36か月まで延長となることがあります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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