利用者負担割合の基準(介護サービス費)

ページ番号1002234 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月19日

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介護サービスを利用したら費用の1割~3割を支払います。
ただし、64歳以下の方(第2号被保険者)、市民税非課税者、生活保護受給者は1割負担となります。

介護保険負担割合証の交付と適用期間

介護認定をお持ちの方(または事業対象者)には「介護保険負担割合証」を交付しておりますのでサービスを利用される際は、被保険者証と一緒に担当のケアマネージャーやご利用中の事業所・施設にご提示ください。

負担割合証の交付

新規で介護認定をお持ちになった方は、認定結果と一緒に負担割合証を通知します。
すでに介護認定をお持ちの方は、毎年7月に発送します。

負担割合証の適用期間

毎年8月1日~翌年7月31日

利用者負担割合の基準

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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