高額医療合算介護サービス費

ページ番号1002236 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月26日

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介護保険と医療保険(高額療養費)の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。
介護保険と医療保険のそれぞれ月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額 を合算して次表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

70歳未満の方

所得区分 合算後の自己負担限度額
基準総所得額が901万円を超える方

年212万円

基準総所得額が600万円を超え、901万円以下の方

年141万円

基準総所得額が210万円を超え、600万円以下の方

年67万円

基準総所得額が210万円以下の方

年60万円

住民税非課税世帯

年34万円

※基準総所得額=前年の総所得金額等ー基礎控除33万円。 

後期高齢者医療加入の方および70歳以上75歳未満の方

所得区分 合算後の自己負担限度額
現役並み所得者3

年212万円

現役並み所得者2

年141万円

現役並み所得者1

年67万円

一般

年56万円

低所得者2

年31万円

低所得者1

年19万円

現役並み所得者とは(国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している方)

本人または同じ医療保険に加入する70歳以上の方の市民税の課税標準額が145万円以上の方を言います。

  • 現役並み所得者1:課税所得が145万円以上380万円未満
  • 現役並み所得者2:課税所得が380万円以上690万円未満
  • 現役並み所得者3:課税所得が690万円以上

ただし、次の条件に該当する70歳以上の方は、申請により「一般所得」と同じ負担額になります。

  • 同一世帯の者で、同じ保険に加入する70歳以上の方すべての収入の合計額が520万円未満
  • 同一世帯の者で、同じ保険に加入する70歳以上の方がいない場合は383万円未満

低所得者1とは

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。

年金所得は控除額を80万円として計算します。

低所得者2とは

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の方

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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