高額介護サービス費
2025年8月、高額介護サービス費の基準額について更新しました。
同じ月に利用した利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、ある一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなるしくみです。
利用者負担額が上限を超えたら給付が受けられます
介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担(1割~3割)には、月々の負担の上限が設定されています。ひと月に支払った利用者負担額の合計が負担の上限を超えたときには、超えた分が払い戻されます。
これを「高額介護サービス費」といいます。
給付を受けるには、神栖市への申請が必要です。
同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、利用者負担(1割~3割)の全員分を合計します。
また、施設サービスの居住費・食費・日常生活費などは含まれません。
利用者負担の上限額
高額介護サービス費の基準額の一部が変更されました。
- (2025年7月31日まで)前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
- (2025年8月1日から)前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方
高額介護サービス費の基準額(2025年8月1日から)
- 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方がいる世帯の方
- 140,100円(世帯)
- 課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方がいる世帯の方
- 93,000円(世帯)
- 課税所得380万円未満(年収約770万円未満)の方がいる世帯の方
- 44,400円(世帯)
- 前述以外の住民税課税世帯の方
- 44,400円(世帯)
- 世帯全員が住民税非課税
- 24,600円(世帯)
-
住民税非課税世帯のうち、老齢福祉年金受給者の方
- 24,600円(世帯)、15,000円(個人)
- 住民税非課税世帯のうち、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方
- 24,600円(世帯)、15,000円(個人)
- 生活保護受給者の方など
- 15,000円(個人)
用語説明
課税所得の判定
課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。(現役並み所得者相当)
世帯と個人
- 世帯:住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担額の合計額の上限額のことです。
- 個人:介護サービスを利用したご本人の上限額のことです。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
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