自宅などで暮らすための福祉用具購入(在宅介護支援福祉用具購入費):市の在宅介護支援事業

ページ番号1006887 掲載日 2020年12月16日 更新日 2022年7月28日

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在宅生活を送るために必要なリハビリシューズや1本杖など、介護保険で購入やレンタルできない福祉用具を購入した場合、市が費用の一部を支給します。

購入の前に、必ずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に、給付の対象となるかなど相談してください。
担当のケアマネジャーなどがいない場合は、長寿介護課へご相談ください。

2022年度の情報を掲載しました。(2022年7月更新)

在宅介護支援福祉用具購入費

対象者

次のすべてを満たす人

  • 要介護1~5または要支援1~2の人で、介護保険料に未納がない人
  • 保険者が神栖市の人(他市が保険者の住所地特例の人、生活保護受給者は対象になりません。)

利用内容

  • 1年間の費用の上限(助成限度基準額)は10,000円です
  • 購入個数は1品目につき年間で原則1点。介護保険法施行規則第70条の2に準ずる。なお、次の2品目については例外です
    • 防水シーツは、2枚で1セットの商品は1点と数える
    • リハビリシューズは、屋外用と屋内用の2点は可とする
  •  助成限度基準額の範囲内で購入したときは、かかった費用の自己負担割合分(1割~3割)が自己負担額となります。ただし、その上限を超えて購入した場合、超えた分は全額自己負担になります
  • 助成限度基準額の対象期間:その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間
  • 自己負担割合:ご自身の介護保険負担割合証に記載

なお、上限内の費用の自己負担割合分以外(9割~7割)は、市が負担します。

計算例

購入費用が11,000円で、負担割合が1割の人の場合、自己負担額は次のとおりです。
なお、かかった費用が上限10,000円を超えているため、10,000円を基準に負担割合を算出します。

1,000円(対象費用の1割:10,000×10%)+1,000円(上限を超えた費用:11,000円-10,000円)=2,000円

申請方法

  1. 給付の対象となるかなど、必ず購入する前にケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談する
  2. 申請書に必要事項を記入する、その際、「必要な理由欄」をケアマネジャーや福祉用具専門相談員に記入してもらう
  3. 購入後、ケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員が申請書を提出する

提出するもの

  • 申請書
  • 福祉用具のカタログ(写し)
  • 領収書(原本):宛名が福祉用具を使用する本人分のみ対象となります

申請する時期

現年度内に購入した費用が対象です。購入後、速やかに申請してください。

例えば、2022年4月1日~2023年3月31日の間に購入した分は、2023年3月31日までにケアマネジャーや福祉用具専門相談員をとおして申請してください。
間に合わない場合は長寿介護課までご相談ください。

支給方法

支給方法は、「償還払い」です。
償還払いとは、まず購入費用の全額を事業者に支払い、購入後に市へ支給申請することで、市から口座振込で支給される方法です。
また、本人が口座を持っていないなどの理由により、助成金を家族が受け取る場合には委任状の提出が必要です。

様式

様式の記入例

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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