自宅などで暮らすための福祉用具購入(在宅介護支援福祉用具購入費):市の在宅介護支援事業
在宅生活を送るために必要なリハビリシューズや1本杖など、介護保険で購入やレンタルできない福祉用具を購入した場合、市が費用の一部を支給します。
購入の前に、必ずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に、給付の対象となるかなど相談してください。
担当のケアマネジャーなどがいない場合は、長寿介護課へご相談ください。
2022年度の情報を掲載しました。(2022年7月更新)
在宅介護支援福祉用具購入費
対象者
次のすべてを満たす人
- 要介護1~5または要支援1~2の人で、介護保険料に未納がない人
- 保険者が神栖市の人(他市が保険者の住所地特例の人、生活保護受給者は対象になりません。)
利用内容
- 1年間の費用の上限(助成限度基準額)は10,000円です
- 購入個数は1品目につき年間で原則1点。介護保険法施行規則第70条の2に準ずる。なお、次の2品目については例外です
- 防水シーツは、2枚で1セットの商品は1点と数える
- リハビリシューズは、屋外用と屋内用の2点は可とする
- 助成限度基準額の範囲内で購入したときは、かかった費用の自己負担割合分(1割~3割)が自己負担額となります。ただし、その上限を超えて購入した場合、超えた分は全額自己負担になります
- 助成限度基準額の対象期間:その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間
- 自己負担割合:ご自身の介護保険負担割合証に記載
なお、上限内の費用の自己負担割合分以外(9割~7割)は、市が負担します。
計算例
購入費用が11,000円で、負担割合が1割の人の場合、自己負担額は次のとおりです。
なお、かかった費用が上限10,000円を超えているため、10,000円を基準に負担割合を算出します。
1,000円(対象費用の1割:10,000×10%)+1,000円(上限を超えた費用:11,000円-10,000円)=2,000円
申請方法
- 給付の対象となるかなど、必ず購入する前にケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談する
- 申請書に必要事項を記入する、その際、「必要な理由欄」をケアマネジャーや福祉用具専門相談員に記入してもらう
- 購入後、ケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員が申請書を提出する
提出するもの
- 申請書
- 福祉用具のカタログ(写し)
- 領収書(原本):宛名が福祉用具を使用する本人分のみ対象となります
申請する時期
現年度内に購入した費用が対象です。購入後、速やかに申請してください。
例えば、2022年4月1日~2023年3月31日の間に購入した分は、2023年3月31日までにケアマネジャーや福祉用具専門相談員をとおして申請してください。
間に合わない場合は長寿介護課までご相談ください。
支給方法
支給方法は、「償還払い」です。
償還払いとは、まず購入費用の全額を事業者に支払い、購入後に市へ支給申請することで、市から口座振込で支給される方法です。
また、本人が口座を持っていないなどの理由により、助成金を家族が受け取る場合には委任状の提出が必要です。
様式
- パソコン入力用:介護保険在宅介護支援福祉用具購入費支給申請書(様式第5号) (Excel 24.0KB)
- 手書き用:介護保険在宅介護支援福祉用具購入費支給申請書(様式第5号) (PDF 58.0KB)
- パソコン入力用:委任状 (Word 7.8KB)
- 手書き用:委任状 (PDF 17.8KB)
様式の記入例
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
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