一時帰宅した時は(在宅復帰支援サービス費):市の在宅介護支援事業
施設に入所している人や病院に入院している人が、在宅での生活へ復帰することを目的に一時帰宅する際、介護用ベッドのレンタルや介護保険の適用外の訪問介護・訪問看護のサービスを利用する場合、市が費用の一部を支援します。
ただし、介護用ベッドなどをレンタルをする場合は、介護保険で取り扱っているものに限ります。
2022年7月、最新の情報に更新しました。
在宅復帰支援サービス費
対象者
次のすべてを満たす人
- 要介護1~5または要支援1~2の人で、介護保険料に未納がない人
- 保険者が神栖市の人(他市が保険者の住所地特例の人、生活保護受給者は対象になりません。)
利用料(自己負担額)
1年間に受けられる助成額には上限が設けられています。
1年間の費用の上限(助成限度基準額)は55,000円です。
助成限度基準額の範囲内でサービスを利用したときは、かかった費用の自己負担割合分(1割~3割)が自己負担額となります。
ただし、その上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担になります。
- 助成限度基準額の対象期間:その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間
- 自己負担割合:ご自身の介護保険負担割合証に記載
なお、上限内の費用の自己負担割合分以外(9割~7割)は、市が負担します。
計算例
かかった費用が56,000円で、負担割合が1割の人の場合、自己負担額は次の通りです。
なお、かかった費用が上限55,000円を超えているため、55,000円を基準に負担割合を算出します。
5,500円(対象費用の1割:55,000×10%)+1,000円(上限を超えた費用:56,000円-55,000円)=6,500円
支給方法
支給方法は、次のどちらかが選択できます。
- 償還払い
-
まずはかかった費用の全額を事業者に支払い、その後に市へ申請することで、後日口座振込で支給される方法
- 受領委任払い
-
自己負担分だけを事業者に支払い、残りを市が直接事業者に支払う方法
様式
介護保険在宅復帰支援・在宅介護支援訪問介護サービス費支給申請書(様式第2号)
償還払い用:介護保険在宅復帰支援サービス費、在宅介護支援訪問介護サービス費支給申請書(様式第1号)
受領委任払い用:介護保険在宅復帰支援サービス費、在宅介護支援訪問介護サービス費支給申請書(様式第3号)
神栖市在宅介護支援事業助成金請求書
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
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