離職などで経済的に困窮された方への住居確保給付金:神栖市社会福祉協議会

ページ番号1006228 掲載日 2020年4月2日

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新型コロナウイルス感染症の影響などにより離職された方で、「家賃が払えず家を出なければならない」など生活に困窮している人が利用できる制度があります。

住居確保給付金

住居確保給付金とは、離職または自営業の廃止により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失する恐れのある方に、家賃相当分の給付金を支給するものです。

同時に自立相談支援機関(神栖市社会福祉協議会)による就労支援などを実施し、住居および就労機会の確保に向けて支援します。

詳しくは、次のリンク先をご確認ください。(2022年9月更新)

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メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139

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