NHK放送受信料の免除基準

ページ番号1003932 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年11月16日

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次のような方は、NHK受信料の割引を受けることができます。
ご自身が対象であるか申し込み方法など詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

障害者免除における郵送申請の受付開始

障害者免除について、従来の申請方法に加え、郵送による申請受付が開始されました。
すでに証明書類をお持ちの場合や障がい福祉課窓口での手続きが困難な場合などに、所定の申請書に証明書類を添えてNHKへ郵送することで申請できるようになります。

申請書類の請求や手続きの詳細については次のリンク先を参照ください。

全額免除の対象と適用条件

公的扶助受給者

次のいずれかの要件に当てはまる方が免除の対象です。

  • 生活保護法に定める扶助を受けている場合
  • らい予防法の廃止に関する法律に定める援護を受けている場合
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合

身体障害者

次の要件に全て当てはまる方が免除の対象です。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯
  • 世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

知的障害者

次の要件に全て当てはまる方が免除の対象です。

  • 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯
  • 世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

精神障害者

次の要件に全て当てはまる方が免除の対象です。

  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯
  • 世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

社会福祉事業 施設入所者

次の要件に当てはまる方が免除の対象です。

  • 社会福祉法に定める社会福祉事業をおこなう施設に入所されている場合

半額免除の対象者と適用条件

ただし、該当する世帯主が受信契約者の場合です。

視覚・聴覚障害者

視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合

重度の身体障害者

身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主である場合

重度の知的障害者

所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主である場合

重度の精神障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主である場合

重度の戦傷病者

戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主である場合

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1138 FAX:0299-93-5002
メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139

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