令和6年度住民税非課税世帯への給付金(3万円)のご案内
2025年3月、申請様式および問い合わせ先を掲載しました。
給付金の概要
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、住民税非課税世帯へ1世帯あたり3万円(子育て世帯にはこども1人あたり2万円を加算)を給付します。
令和6年度住民税非課税世帯への給付金(こども加算)については、次のリンク先からご確認ください。
給付額
1世帯当たり3万円(1回限り)
対象となる世帯
基準日(2024年12月13日)において神栖市に住民登録があり、世帯全員の2024年度の住民税が非課税である世帯
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。
- 他市区町村から本給付金と同じ趣旨の給付金を受けている世帯
- 世帯の全員が課税者の扶養親族のみの世帯(2024年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯)
- 住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
- 租税条約に基づく住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
- 2024年1月2日以降に海外から入国し2024年度の住民税が課税されていない者を含む世帯
支給・申請方法
支給・申請方法は、世帯の状況により、次の3つのうちのいずれか1つとなります。
はがき「給付金に関するおしらせ」送付対象世帯(手続き不要)
次の世帯では、口座情報等に変更がなければ、手続きが不要です。
- 令和6年度新たな住民税非課税世帯の給付金を世帯主口座で受給した世帯で、受給してから世帯の変更(転入者等)がなく、令和6年度住民税非課税世帯であることが神栖市で確認できる世帯。
- 神栖市において、令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を世帯主口座で受給した世帯で、令和6年度住民税非課税世帯であることが神栖市で確認できる世帯。
- 公金受取口座を世帯主口座で登録しており、令和6年度住民税非課税世帯であることが神栖市で確認できる世帯。
辞退される場合や口座の変更を希望される場合は、2025年3月14日(金曜日)までに手続きをおこなってください。
支給までのスケジュール
発送:2025年3月上旬(予定)
支給予定:3月下旬以降順次(予定)
書類が届かない場合であっても、しばらくお待ちください。郵便事情によっては1週間程度かかる場合もあります。
確認書の返送により受給できる世帯(確認書による申請)
「給付金に関するおしらせ」送付対象者に該当しない世帯の中で、2024年1月1日以前から神栖市に在住し、給付対象となる可能性のある世帯等の世帯主に「確認書」を送付します。給付内容を確認し必要事項を記入の上、提出書類とともに返信用封筒で返送してください
支給までのスケジュール
発送:2025年3月上旬(予定)
受付開始:3月上旬(予定)
申請期限:4月末まで(予定)
支給予定:3月下旬以降順次(予定)
書類が届かない場合であっても、しばらくお待ちください。郵便事情によっては1週間程度かかる場合もあります。
申請書による申請が必要となる世帯
給付金対象世帯であっても、世帯員の中に税の申告をしていない人や2024年1月2日以降に転入した人がいる場合、市では所得の判定ができないため、申請が必要となります。
世帯主による申請
申請書に必要事項を明記し、次の提出書類とともに申請してください。
また、世帯の課税状況について確認し、対象となる世帯である場合のみ、申請してください。
提出書類
- 住民税非課税世帯給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)
- 振込先金融機関口座確認書類:通帳の写しなど
- 申請・請求者の本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証の写しなど
- 2023年分確定申告書または2024年度市民税・県民税申告書の写し:未申告の人がいる世帯の場合
- 2024年度住民税課税証明書等:転入した人がいる世帯の場合(2024年度の住民税が非課税であることが確認できる書類)
未申告の人がいる世帯の場合
未申告者とは、2024年1月1日に神栖市に住んでいて「2023年中に収入のあった人」で、税の申告をしていない人のことです。
2023年中の所得の申告が済んでいないため、所得の判定ができません。
課税課(神栖市役所 本庁舎2階)または税務署で所得の申告を済ませてください。
その後、次のいずれかを同封して、申請書とともに提出してください。
- 2023年分確定申告書の写し
- 2024年度市民税・県民税申告書の写し
2024年1月2日以降に転入した人がいる世帯の場合
2024年度の住民税の課税や非課税が確認できる書類が必要です。
2024年1月1日に住民登録のあった自治体から、2024年度課税証明書等を取り寄せて、申請してください。
2024年度課税証明書等は転入した人の分のみ添付してください。
支給までのスケジュール
受付開始:2025年3月上旬(予定)
申請期限:4月末まで(予定)
支給予定:3月下旬以降順次(予定)
様式
給付金支給における注意事項
- 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止、第4条により非課税所得となります。
- 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
- 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことがあります。
問い合わせ先
- 住民税非課税世帯給付金窓口 電話:0299-77-8282
- 福祉部 社会福祉課 電話:0299-90-1138
- 受付時間:午前9時から正午、午後1時から4時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1138 FAX:0299-93-5002
メール:s-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
社会福祉グループ 電話:0299-90-1138
保護グループ 電話:0299-90-1139
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