利用申し込み:放課後児童クラブ

ページ番号1001727 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年9月3日

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2025年9月、就労証明書について更新しました。

利用申し込み期間

  • 一斉募集期間:毎年秋頃を予定しています。2026年度利用分の一斉募集は、2025年9月に案内を開始しました。
  • それ以外の期間:随時募集しています。

定員があるため、利用希望者が多い場合、空きが出るまでお待ちいただくことや高学年の受け入れを見送る場合もあります。

利用申し込み方法および重要事項

一斉募集期間の申し込み

一斉募集は児童クラブごとに受付会場が異なります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

一斉募集期間以外の申し込み

次の書類に必要事項を明記し、申し込み先クラブの統括支援員にご連絡ください。
統括支援員に面談の時間や場所の予約をお願いします。

郵送で手続きをするには

郵送での手続きを希望される場合は、こども家庭課または申し込み先クラブの統括支援員に電話でお問い合わせください

提出する書類

  • 利用申込書
  • 家庭状況調査票
  • 同意書
  • 神栖市放課後児童クラブ保育料納付確約書兼申出書
  • 就労証明書

各書類の様式や記入例は後述よりダウンロードできます。また利用希望者の状況により追加書類の提出が必要になる場合があります。

申し込み先・統括支援員の連絡先

次のリンク先をご確認ください。

重要事項

  • 面談をおこなうため、申し込む際には、保護者あるいは家庭状況や子どもの健康状態のわかる人がお越しください。
  • 書類に不備・不足がある場合、訂正や追加提出を求める場合があります。
  • 入院などの場合、就労証明書の代わりに、クラブ指定の「診断書」が必要となります。
  • 産休中の方は、産前産後8週間の期間に限り利用可能です。就労証明書の代わりに、母子手帳の表紙と、出産予定日(出産日)がわかるページの写しが必要となります。
  • 未婚のパートナーなど、生計が同一の同居人がいる場合、同居人の就労証明書等も必要となります。詳しくはお問い合わせください。
  • 同敷地内に無職または放課後の時間帯に就労していない家族(祖父母や血縁者)が居住している場合、家族が児童の面倒を見られない理由が必要となります。「保育できない理由書」を併せて提出してください。

申込書等各種様式

利用申込書(放課後児童クラブ入会申し込み用)

申し込む際に提出してください。

家庭状況調査票(放課後児童クラブ入会申し込み用)

申し込む際に提出してください。

同意書(放課後児童クラブ入会申し込み用)

申し込む際に提出してください。なお、自署が必要な書類です。

神栖市放課後児童クラブ保育料納付確約書兼申出書(放課後児童クラブ入会申し込み用)

申し込む際に提出してください。なお、自署が必要な書類です。

就労証明書(放課後児童クラブ入会申し込み用)

  • 保護者が仕事を理由に放課後児童クラブを利用する場合は、申し込む際に提出してください。また、証明書の内容は事業主に記載してもらってください
  • 保護者が事業主本人の場合は、確定申告書の写しまたは開業届の控えの写しを添付してください

診断書(放課後児童クラブ入会申し込み用)

保護者が疾病や入院等を理由に放課後児童クラブを利用する場合、申し込む際に提出してください。
また、証明の内容は、医療機関に記載してもらってください。

次の書類をお持ちの人は、診断書に代えることができます。写しを提出してください。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 介護保険被保険者証(要介護状態区分等の欄に記載のあるもの)

保育できない理由書(放課後児童クラブ入会申し込み用)

同敷地内に無職または放課後の時間帯に就労していない家族(祖父母や血縁者)が居住している場合、家族が児童の面倒を見られない理由が必要となります。
申し込みの際に併せて提出してください。

利用停止届

市外への転出や留守番・家庭保育が可能になった時など、放課後児童クラブの利用を停止する際に提出してください。

利用変更届

住所・名字が変更となった時や放課後児童クラブ利用時期を変更したい時に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。