通学区域外の市立小学校・中学校への通学(転校)
2024年4月、様式を更新しました。
「指定校変更」の手続きが必要です。
申請書の様式
持参物
申請理由により証明書等が必要になる場合があります。学務課(電話:0299-77-7347)へご相談ください。
申請場所
- 教育委員会学務課(神栖市役所本庁舎5階)
- 波崎教育事務所(波崎総合支所・防災センター1階)
指定校変更について
主に次のような場合に認められています。
途中転居
転居により学区が変わり転校になるが、引き続き前の学校に通いたい場合。
転居予定
住宅の新築、賃貸などでこの先転居する予定があり、転居予定先の学校に通いたい場合。
転居予定先を証明する、契約書などが必要になります。
留守家庭
保護者が共働きで帰宅後の保護監督者がおらず、下校後の保護先(祖父母等)が学区外にあり、その学区の学校に通いたい場合。
通学の利便性
自宅から学校までの距離が、小学校の場合2キロメートル以上、中学校の場合4キロメートル以上あり、それ以外に最寄りの学校が別にある場合。
兄弟姉妹が在学
すでに兄弟姉妹が指定校を変更して学校に通っており、その学校に同じく通いたい場合。
身体的理由
病気や身体的理由で、通学・通院の利便性や安全性に配慮が必要な場合。
医師の診断書が必要となります。
いじめ・不登校等
いじめや不登校により、別の学校への就学を希望する場合。
まずは、学校もしくは教育委員会にご相談ください。
部活動等、学校独自の活動 (中学校のみ)
希望する部活動等が学校になく、部活動等がある別の学校に通いたい場合。
ただし、最寄りの部活動等がある学校になります。
小学校での友人関係を理由とした中学校への進学
すでに小学校卒業まで指定校を変更して通っており、卒業後小学校と同じ学区の中学校に通いたい場合。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学務課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7347 FAX:0299-77-7703
メール:gakko@city.kamisu.ibaraki.jp
学務課 電話:0299-77-7347
波崎教育事務所 電話:0479-44-5133
市へのご意見・ご要望について
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