小・中学校の体験入学(海外からの一時帰国)
海外に在住する児童・生徒が、長期休暇などで一時帰国した際に日本の学校生活を体験したいと希望する場合は、神栖市の小・中学校に体験入学することができます。なお、学校行事などによりお断りする場合もあります。
体験入学対象者
- 日本国籍を有し、海外に在住の人
- 外国籍の児童で、祖父母が日本国籍の人
- 滞在先が神栖市内にあり、体験入学期間に滞在先に保護者または責任を持てる親族が滞在している
体験入学校・学年
原則、市内滞在先の学区の指定校とし、年齢相当の学年
体験入学期間
原則1日~1か月以内で、保護者が希望する期間
体験入学の手続き
体験入学の流れは次のとおりです。
- 一時帰国する前に、学務課に電話またはメールでお問い合わせください。体験入学校と受け入れの可否について教育委員会で協議をします。
- 児童・生徒名(ふりがな)
- 性別
- 生年月日
- 保護者氏名(ふりがな)、続柄
- 保護者連絡先、連絡方法
- 現在居住している国
- 一時帰国中の滞在先住所
- 体験入学希望期間
- 給食希望の有無、食物アレルギーの有無
- 日本語の習得状況
- 協議の結果を保護者宛にお知らせします。受け入れ可能の回答が得られましたら、滞在先の親族か、一時帰国後に保護者が学務課にて体験入学の申請をしてください。
- 体験入学が始まる前に学校に必要な物や日程などを確認し、準備をお願いします。
申請に必要なもの
- 一時預かり願書
- 日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」同意書、掛金
- 健康診断結果(学校行事に参加希望の場合、体験入学前に市内医療機関で健康診断を受診していただくこともあります。健康診断の費用は保護者負担となります。文部科学省認可の在外教育施設、日本人学校にて健康診断をおこなっている場合は、その結果の写しでも可です。)
体験入学の注意事項
- 体験入学期間中は神栖市教育委員会の規則および学校の規則を遵守し、指示に従ってください。従わない場合は、体験入学の許可を取り消す場合があります
- 学校生活において、何らかの配慮を必要とする場合は、必ず事前に学校にその旨を申し出てください
- 行事、校外活動などは学校と相談し、認められた場合は参加できます
- 学用品、給食費など、体験入学にかかる費用はすべて保護者負担となります
- 神栖市に住所を異動した上で体験入学を希望する際は、学務課に事前に相談してください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学務課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7347 FAX:0299-77-7703
メール:gakko@city.kamisu.ibaraki.jp
学務課 電話:0299-77-7347
波崎教育事務所 電話:0479-44-5133
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