父子家庭にも「児童扶養手当」が支給されます

ページ番号1004379 掲載日 2019年7月23日 更新日 2019年9月20日

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児童扶養手当(父子家庭のみなさまへ)

母子家庭を対象としていた児童扶養手当について、平成22年8月分手当から父子家庭も対象になりました。児童扶養手当を受給するためには、こども福祉課へ申請が必要です。

対象となる方

次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(重い障害を有する場合は20歳未満)について、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 母が死亡した子ども
  • 母が一定程度の重度の障害の状態にある子ども
  • 母の生死が明らかでない子ども
  • その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらずに生んだ子どもなど)

個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、こども福祉課(電話:0299-90-1205)にご相談ください。 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
児童支援グループ 電話:0299-95-9576

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