父子家庭にも「児童扶養手当」が支給されます
児童扶養手当(父子家庭のみなさまへ)
母子家庭を対象としていた児童扶養手当について、2010年8月分手当から父子家庭も対象になりました。児童扶養手当を受給するためには、こども家庭課へ申請が必要です。
2024年4月、組織変更により問い合わせ先の名称を変更しました。
対象となる人
次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(重い障害を有する場合は20歳未満)について、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 母が死亡した子ども
- 母が一定程度の重度の障害の状態にある子ども
- 母の生死が明らかでない子ども
- その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらずに生んだ子どもなど)
個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、こども家庭課(電話:0299-90-1205)にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp
児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576
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