産前産後期間の国民年金保険料の免除
2019年4月から、国民年金の第1号被保険者が出産にあたり出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
保険料免除が認められた期間は、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
減免の対象となるのは、2019年4月以降の保険料からにはなりますが、2019年2月1日以降に出産された方です。該当する方は忘れずに手続きをしましょう。
対象・免除期間など
- 対象者
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「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方。
なお、出産とは「妊娠85日以上の死産、流産、早産を含む出産」をいいます。
- 免除期間:おなかの赤ちゃんが1人(単胎妊娠)の場合
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出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分の保険料が免除されます。
- 免除期間:おなかの赤ちゃんが2人以上(多胎妊娠)の場合
- 出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月分の保険料が免除されます。
- 届出時期
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出産予定日の6か月前から届け出できます。
産前産後期間の国民年金保険料の免除を受けるには手続きが必要です。速やかに手続きしてください。
必要な書類
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 本人確認のできる書類:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
とあわせて次のいずれかの書類が必要です。
- 出産前に届出をする場合
- 次の「出産予定日を明らかにすることができる書類」をいずれかひとつお持ちください。
- 母子健康手帳
- 医療機関が発行した証明書など
- 出産後に届出をする場合
- 次の「出産の日および親子関係を明らかにすることができる書類」をいずれかひとつお持ちください。
- 母子健康手帳
- 戸籍謄本
- 出生届受理証明書
- 医療機関が発行した証明書など
- 死産などの場合
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次の「死産などの日及び親子関係を明らかにすることができる書類」をいずれかひとつお持ちください。
- 母子健康手帳
- 死産証明書
- 死胎埋火葬許可証
- 医療機関が発行した証明書など
- 本人以外の代理人が手続きされる場合
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前述の書類とあわせて次のものが必要です。
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類
- 代理人の印鑑
国民年金被保険者関係届書(申出書)について
お近くの年金事務所、国保年金課(神栖市役所本庁舎)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター)にて入手できます。
また、次のリンク先からもダウンロードできます。
届け出先・問い合わせ先
- 届出先
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- 国保年金課(市役所本庁舎)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
- 問い合わせ先
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お近くの年金事務所または神栖市役所国保年金課
このページに関するお問い合わせ
神栖市役所
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5
電話:0299-90-1111(代表) FAX:0299-90-1112
開庁時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(休日、祝日、年末年始を除く)
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