不育症治療の費用助成

ページ番号1001602 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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流産を繰り返す等で医師から不育症と診断され、治療を受けた人に治療費の一部を助成します。

2024年4月、申請様式を更新しました。

助成対象

次の要件をすべて満たしていること。

  • 法律上の婚姻をしていること
  • 夫婦がともに引き続き1年以上神栖市民であること
    • 夫婦のいずれかが単身赴任等の理由により遠隔地に居住している場合、証明書類を提出することにより対象となることがあります
  • 医師に不育症と診断された
  • 医療保険各法の被保険者、組合員、加入者、被扶養者である
  • 申請者の世帯員が市税等を完納していること

助成回数・助成額

1年度に1回、1回の治療につき10万円を限度とします。
なお、10万円に満たないときはその額を助成します。

申し込みに必要な書類

  • 治療費の領収書:原本
  • 不育症治療費助成金交付申請書
  • 不育症治療費医療機関証明書
  • 不育症治療費助成金交付請求書:振り込み先を記入してください
  • 住所および婚姻関係がわかる書類:申請に同意し、確認できる場合は省略可能です
  • 完納証明書:世帯分。申請に同意し、確認できる場合は省略可能です
  • 認め印:朱肉を使うもの
    (申請書類に修正があった場合に使用します)
  • 健康保険証:原本
  • 申請者の振込先口座がわかるもの
  • 遠隔地への単身赴任を証明する書類:夫婦のいずれかが神栖市民でない場合のみ必要です

様式ダウンロード

備考

  • 領収書および健康保険証については、原本を持参ください。受付の窓口でコピーを取ります。
  • 完納証明書については、市役所課税課で発行しています。ご本人以外が取得しに行く場合は、委任状が必要です。詳しくは課税課(電話:0299-90-1134)へお問い合わせください。

申請時期

助成金の交付を受けようとする人は、不育症治療が終了した日の年度内に申請書を提出してください。
たとえば、2024年4月1日から2025年3月31日までの間に治療が終了した人は、2025年3月31日までに申請してください。

なお、治療終了月が3月であるため申請の添付書類が揃わないなど、やむを得ない理由があると認められる場合は、治療年度の翌年度に申請することもできます。
その場合は、治療年度内に連絡してください。また、添付書類が揃い次第、速やかに申請してください。

受付場所

神栖市役所 健康増進課(電話:0299-90-1331)
〒314-0121 神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館内

はさき保健・交流センター(電話:0479-21-5132)
〒314-0343 神栖市土合本町1丁目8762-11

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 健康増進課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1331 FAX:0299-90-1330
メール:kenko@city.kamisu.ibaraki.jp

母子保健グループ 電話:0299-90-1331
健康増進グループ 電話:0299-90-1331

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