不妊検査・一般不妊治療費助成金
2022年4月から、不妊検査および一般不妊治療の一部が保険適用されることに伴い、不妊治療は基本的には保険診療で受診できるようになりました。
しかし、保険診療に移行した後も、受診される医療機関または治療内容によっては保険適用にならず自己負担額が増加する場合があるなど課題が生じていることを受け、2023年4月以降に保険適用外の一般不妊治療の検査および治療でかかった費用についても申請できることといたしました。
詳しくは、健康増進課(電話:0299-90-1331)までお問い合わせください。
2024年4月、申請様式を更新しました。
助成の対象
不妊検査や待機療法、薬物療法、人工授精などの一般不妊治療を受けた人に治療費の一部を助成します。
これは、一般不妊治療を受けている夫婦の経済的および精神的負担の軽減を図るため、後述する要件に該当する夫婦がおこなう不妊治療に要する費用が対象となります。
ただし、次に掲げるものは助成の対象になりませんのでご注意ください。
- 夫婦以外の第三者からの精子又は胚の提供によるもの
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの
対象者
次の要件をすべて満たしていること
- 医療保険適用外の一般不妊治療の検査および治療であること
- 法律上の婚姻をしていること
- 夫婦双方が不妊検査を受けること
- 夫婦それぞれが不妊検査を受けた日のうちいずれか早い日における妻の年齢が40歳未満であること
- 夫婦がともに神栖市民であること
- 夫婦のいずれかが単身赴任等の理由により遠隔地に居住している場合、証明書類を提出することにより対象となることがあります
- 夫婦のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること
- 申請者の世帯員が市税等を完納していること
- 当該年度内に他市町村等から同様の助成を受けていないこと
対象となる検査・治療
対象となる検査内容
- 超音波検査
- 内分泌検査
- 卵管疎通性検査
- 頸管粘性検査
- フーナーテスト
- 子宮鏡検査
- 精液検査
- 画像検査
- 精子受精機能検査
- 染色体・遺伝子検査など
対象となる治療内容
- 待機療法(タイミング指導)
- 薬物療法
- 人工授精
- 手術療法など
助成回数・助成額
夫婦1組につき、1年度あたり1回まで申請できます。
助成額は5万円を限度とし、5万円に満たないときはその額を助成します。
また、助成の対象となる費用は医療保険適用外の治療・検査費です。
申請時期
助成金の交付を受けようとする人は、一般不妊治療が終了した日の年度内に申請書を提出してください。
たとえば、2024年4月1日から2025年3月31日までの間に治療が終了した人は、2025年3月31日までに申請してください。
なお、治療終了月が3月であるため申請の添付書類が揃わないなど、やむを得ない理由があると認められる場合は、治療年度の翌年度に申請することもできます。
その場合は、治療年度内に健康増進課まで連絡してください。また、添付書類が揃い次第、速やかに申請してください。
申し込みに必要な書類
- 不妊検査費及び一般不妊治療費助成金交付申請書
- 治療費の領収書:原本
- 不妊検査費及び一般不妊治療費助成金交付申請に係る同意書
- 同意書による住民情報や市税等の納付状況の確認に同意をいただけない場合、完納証明書など別途書類の提出が必要になります。
- 不妊検査及び一般不妊治療受診等証明書
- 不妊検査費及び一般不妊治療費助成金交付請求書
- 認め印:朱肉を使うもの
(申請書類に修正があった場合に使用します) - 申請者の口座がわかるもの
- 遠隔地への単身赴任を証明する書類:夫婦のいずれかが神栖市民でない場合のみ
申請等様式
不妊検査費及び一般不妊治療費助成金交付申請書
不妊検査費及び一般不妊治療費助成金交付に係る同意書
医療機関記入用不妊検査及び一般不妊治療受診等証明書
不妊検査費及び一般不妊治療費助成金交付請求書
受付場所
神栖市役所 健康増進課
〒314-0121 神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1331
はさき保健・交流センター
〒314-0343 神栖市土合本町1丁目8762-11
電話:0479-21-5132
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このページに関するお問い合わせ
健康増進部 健康増進課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館2階
電話:0299-90-1331 FAX:0299-90-1330
メール:kenko@city.kamisu.ibaraki.jp
母子保健グループ 電話:0299-90-1331
健康増進グループ 電話:0299-90-1331
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