茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外)

ページ番号1013472 掲載日 2026年2月10日

印刷大きな文字で印刷

茨城県において、国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰の影響を特に強く受けている低所得の子育て世帯に、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給します。

茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)については、次のリンク先からご確認ください。

支給対象者

2026年1月分の児童手当を受給しており、2024年分(令和6年分)所得に係る住民税均等割が課されていないまたは免除された方

  • 申請は不要です(2026年2月下旬頃に案内通知を発送予定です)
  • 原則、2026年1月分(2026年2月振込)が支給された児童手当の口座へ支給します

登録口座の変更が必要な場合

口座解約などで登録口座の変更が必要な場合は、2026年3月10日(火曜日)必着で「支給口座登録等の届出書」を提出してください。

受け取りを辞退する場合

受け取りを辞退する場合は、2026年3月10日(火曜日)必着で「受給拒否の届出書」を提出してください。

2024年分(令和6年分)の所得に係る課税情報が確認できない方

2024年中(令和6年中)に収入がない方であっても申告をしていない場合、本給付金の対象者に該当しません。
前述の対象者に該当する見込みの方は、期限までに2024年分(令和6年分)に係る住民税の申告および申告の申立書の提出が必要です。手続きの期限は2026年3月10日(火曜日)です。

なお、2026年1月分の児童手当受給者で、2024年分(令和6年分)の所得に係る課税情報が確認できない方には、2026年2月下旬頃に案内通知を発送予定です。

支給額

児童1人あたり5万円

振込予定日

2026年3月下旬を予定しています。

給付金支給における注意事項

  • 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止、第4条により非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 市が定める期限までに2024年分(令和6年分)の所得に係る申告がなく、住民税非課税であることが確認できない場合、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことがあります。

問い合わせ先

所在地

〒314-0121

神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階

こども政策課「低所得子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外分)係」

電話番号
0299-77-7011(直通)
お問い合わせの際は「ひとり親世帯以外分の給付金について」とお伝えください。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-77-5844
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。