神栖市不妊治療費(先進医療)助成金

ページ番号1013581 掲載日 2026年4月17日

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神栖市では、2026年4月1日より保険適用となった生殖補助医療と併用して実施した保険適用外の先進医療にかかる費用の一部を助成します。
詳しくは、こども家庭課(電話:0299-77-9288)までお問い合わせください。

助成の対象

医療保険が適用される生殖補助医療と併せて先進医療を受けた人に治療費の一部を助成します。
ただし、次に掲げるものは助成の対象になりませんのでご注意ください。

  • 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
  • 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
  • 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
  • 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出などにより、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

対象者

次の要件をすべて満たしていること。

  • 夫婦であること(法律上の婚姻をしている者または婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の関係にある者)
  • 夫婦がともに神栖市民であること。夫婦のいずれかが単身赴任などの理由により遠隔地に居住している場合、証明書類を提出することにより対象になることがあります
  • 夫婦のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること
  • 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない。または極めて少ないと医師に診断され、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療をおこなった者であること
  • 治療期間の初日における妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の年齢が43歳未満であること
  • 市税に滞納がないこと
  • 申請する先進医療費について、神栖市以外の地方公共団体が実施する助成金等の交付を受けていないこと

対象となる検査・治療

対象となる先進医療については次のとおりです。

  • 子宮内膜刺激術(SEET法)
  • タイムラプス撮像法による受精卵・肺培養
  • 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチング)
  • ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
  • 子宮内膜受容能検査1(ERA)
  • 子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
  • 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
  • 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
  • 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
  • 二段階胚移植術
  • タクロリムス投与療法
  • 膜構造を用いた生理学的精子選択術
  • 着床前胚異数性検査

最新の情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

助成額

1回の治療期間につき、助成額は4万円を限度とし、4万円に満たないときはその額を助成します。

助成回数

保険診療の回数に準じ、初めての治療の開始時に女性の年齢が、40歳未満であるときは通算6回、40歳~43歳未満であるときは通算3回まで助成します。

  • ただし、医師の判断に基づき、胚移植をおこなわずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらずに助成できます
  • 回数は1子ごとにカウントされ、出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合は、それまでに受けた助成回数を新たにします

申請時期

助成金の交付を受けようとする人は、当該治療が終了した日の年度内に申請書を提出してください。
例えば、2026年4月1日から2027年3月31日までの間に治療が終了した人は、2027年3月31日までに申請してください。なお、申請期限を過ぎての申請は受理できません。
もし、やむを得ない理由により申請期限内に申請ができない場合は、申請期限内にこども家庭課(電話:0299-77-9288)までご相談ください。

申し込みに必要な書類

  • 神栖市不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書(様式第1号)
  • 対象医療機関により作成された不妊治療(先進医療)受診等証明書(様式第2号)
  • 先進医療費の領収書および明細書の写し
  • 市税に滞納がないことを証明できる書類(市税の納付状況を確認する同意がある方は不要です)
  • 住所および婚姻関係を証する住民票記載事項証明書または戸籍の全部事項証明書
  • 事実上の婚姻関係にある者は、事実婚関係等に関する申立書(様式第3号)および夫婦それぞれの戸籍謄本の写し
  • 認め印:朱肉を使うもの(申請書類に修正があった場合に使用します)
  • 申請者の口座がわかるもの
  • 遠隔地への単身赴任を証明する書類:夫婦のいずれかが神栖市民でない場合のみ

様式

受付場所

神栖市役所 こども家庭課

  • 〒314-0121 神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
  • 電話:0299-77-9288

はさき保健・交流センター

  • 〒314-0343 神栖市土合本町1丁目8762-11
  • 電話:0479-21-5132

関連情報

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576
母子保健グループ 電話:0299-77-9288

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