副食費の免除:公立幼稚園
2024年4月、様式を更新しました。
2022年4月から市内公立幼稚園において給食の提供を開始します。このことに伴い、給食費を徴収します。
給食費とは、主食費と副食費のことです。
副食費が、所得などの一定の要件で、免除の対象となります。
免除の対象とならない場合は、市が定める額の主食費・副食費を、神栖市に納めていただきます
副食費の免除とは
給食費の副食費に対する免除制度です。
国による免除と市による免除があり、該当する場合はどちらか一方が適用されますが、国による免除が優先されます。
この制度は副食費の免除であり、主食費の負担はありますので、ご注意ください。
- 主食費:ご飯やパンなどの食材料費
- 副食費:主食費以外(おかず・牛乳など)の食材料費
国による免除
申請は不要です。
対象となる人
次のいずれかの要件を満たす人
- 年収360万円未満相当の世帯であること(多子制限なし)
- 1号認定(教育標準時間認定)の場合、その世帯のうち小学校3学年修了前の子どもから数えて3人目以降の子どもであること
市による免除
該当となる人は、毎年申請が必要です!
なお、市による免除は第3子以降に対する副食費助成事業であることから、第1子および第2子は対象外となります。
対象となる人
次のすべての要件を満たす、3人目以降のお子さん
- 前年の1月1日から引き続き神栖市に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 養育している18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者を含む)が3人以上いる世帯に属していること
- 利用者負担額(保育料)などの滞納がない世帯に属していること
- 市税などの滞納がない世帯に属していること
申請するには
「副食費の免除の申出及び個人情報確認同意書」を提出してください。
- 提出先
- 教育委員会 学務課(市役所本庁舎5階)
- 波崎教育事務所(波崎総合支所・防災センター1階)
- 在籍する市内公立幼稚園(うずも・石神・大野原・須田)
- 提出期限:給食提供開始月の末日まで
重要事項
該当となる人は、事務手続き上、給食提供開始月の末日までに申請してください。
なお、給食提供開始月の翌月以降も申請は受け付けますが、この申請は申請月分からの適用となり、提供開始月を経過した場合でも遡及はしませんのでご注意ください。
申請書様式
徴収方法
市が給食費から免除した後の金額を徴収します。
口座振替または納付書でお支払いください。
案内時期
- 4月入園児
- 入園決定後に案内を配布します
- 随時入園児
- 入園申請時に案内を配布します
- 継続児童
- 年明けを目安に、在籍する幼稚園よりご案内します
免除の切替時期
- 国による免除:前期と後期の期間に分けて決定されます。
- 市による免除:1年を通して決定されます。
ただし、国による免除が優先されます。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学務課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7347 FAX:0299-77-7703
メール:gakko@city.kamisu.ibaraki.jp
学務課 電話:0299-77-7347
波崎教育事務所 電話:0479-44-5133
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