教育・保育給付認定
2024年4月、組織変更により提出先の名称を変更しました。
神栖市教育・保育給付支給認定の認定区分
幼稚園、保育所・保育園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所などの教育・保育施設の利用を希望する保護者には、神栖市教育・保育給付支給認定を受けていただく必要があります。
神栖市教育・保育給付支給認定は教育・保育施設の申し込みをすることで、併せて申請することができます。
認定区分と利用先
お子さんの年齢と保育の必要な事由の有無によって認定区分と利用できる施設が異なります。
保育の必要な事由については、次のリンク先をご確認ください。
- 1号認定(教育時間標準認定)
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- お子さんが満3歳以上で教育を希望する場合
- 利用先:幼稚園、認定こども園の幼稚園部分
- 2号認定(保育認定)
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- お子さんが満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育施設での保育を希望する場合
- 利用先:保育所・保育園、認定こども園の保育所部分
- 3号認定(保育認定)
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- お子さんが満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所施設での保育を希望する場合
- 利用先:保育所・保育園、認定こども園の保育所部分、小規模保育事業所、家庭的保育事業所
利用先の特徴については、次のリンク先をご確認ください。
認定区分の変更
3号から2号への変更
お子さんの誕生日の前日に自動で変更されます。
2号から1号への変更
新規に幼稚園または認定こども園の幼稚園部分への申し込みが必要となります。
公立認定こども園に在籍する場合、母子手帳と印鑑をもってこども政策課窓口(電話:0299-90-1206)に来てください。
幼稚園または私立認定こども園に在籍する場合、母子手帳と印鑑をもって学務課窓口(電話:0299-77-7347)に来てください。
1号から2号への変更
新規に保育施設の申し込みが必要となります。保育施設申込書等をご準備のうえ、こども政策課窓口(電話:0299-90-1206)に来てください。
必要な書類については、次のリンク先をご確認ください。
時間区分(保育標準時間と保育短時間)
認定区分が保育認定・2号または3号認定の場合、保護者の労働時間などにより、お子さんの保育利用時間についても区分されます。なお、時間区分ごとの利用できる時間は施設によって異なります。
時間区分によって、保育料や延長保育の費用が異なります。詳しくは次のリンク先をご確認ください。また、最大利用時間である11時間(保育標準時間)または8時間(保育短時間)を超える保育を受ける場合には、延長保育料金が発生します。延長保育料金については、ご利用の施設へお問い合わせください。
- 保育標準時間
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- 1日の保育利用時間は11時間
- フルタイムを想定し、就労時間月120時間以上である場合
- 保育短時間
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- 1日の保育利用時間は8時間
- パートタイムを想定し、就労時間月64時間以上である場合
時間区分の変更
就労状況の変更や通勤時間等の都合で保育区分を変更したい場合には、別途、支給認定変更の申請が必要となります。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
利用者負担額(保育料)
教育・保育施設の利用者負担額(保育料)については、次のリンク先をご確認ください。
提出先
こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206
学務課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7347
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
市へのご意見・ご要望について
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