利用者負担額(保育料)

ページ番号1001656 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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利用者負担額(保育料)は認定および保育時間の区分によって異なります。
詳しくは次のファイルまたは表をご確認ください。

利用者負担額(保育料)の無償化

2019年10月から、3歳から5歳の子どもが利用する幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されました。
また、0歳から2歳の子どもがいる家庭でも、住民税非課税世帯に限り、無償化の対象となります。

3号認定(3歳未満)の利用者負担額(保育料)

保育認定(3号認定)の子どもの利用者負担額(月額)一覧表
階層区分 3号認定(3歳未満)
保育標準時間
3号認定(3歳未満)
保育短時間
(1)生活保護世帯

0円

0円

(2)市民税非課世帯
(注1)

0円

0円

(3)所得割課税額
48,600円未満

10,000円

9,800円

(4)所得割課税額
97,000円未満

15,000円

14,800円

(5)所得割課税額
169,000円未満

22,000円

21,700円

(6)所得割課税額
301,000円未満

30,000円

29,500円

(7)所得割課税額
397,000円未満

40,000円

39,400円

(8)所得割課税額
397,000円以上

52,000円

51,200円

(注1)ひとり親世帯等で第3階層と第4階層の一部(所得割額77,100円未満)で3号認定に該当する世帯の場合は表中の金額から半額とします。

2号認定(3歳以上)の利用者負担額(保育料)

2号認定(3歳以上)における利用者負担額(保育料)は無償化にともない0円です。

1号認定の利用者負担額(保育料)

1号認定の利用者負担額(保育料)は無償化にともない、0円となります。

同時に利用する子どもが複数いる人へ

国による多子世帯の保育料負担軽減策により、保育所・保育園や幼稚園などを同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は利用者負担額の半額、3人目以降は無料とします。申請は必要ありません

また、茨城県による多子世帯保育料軽減事業により、保育所・保育園や幼稚園などを同時に利用していない場合でも第3子以降の3歳未満児の保育料は無料となります。申請は必要ありません

この県の制度に伴い、神栖市による第3子以降就学前保育料無料事業(要件を満たした場合、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの範囲で最年長の子どもから順に3人目以降については無料とする制度)は申請が不要となります

なお、今後県の制度が廃止となった場合、神栖市による第3子以降就学前保育料無料事業を受けるには、保護者の申請が再び必要となります。
該当と思われる人であっても、申請がない場合は無料になりませんので、ご注意ください。

利用者負担額(保育料)の算出

階層区分

階層区分は、子どもと同一の世帯に属して生計を一にしている父母その他の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の課税額の合計で決まります。
なお、課税額の算出にあたり、調整控除を除く税額控除(配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除等)は適用しません。
父・母の収入が少ない場合には、同居している祖父母等の税額を合算し算定します。

ひとり親世帯であっても生計が同一として考えられる同居人(内縁の妻、夫)がある場合は、その者も扶養義務者とみなし、保育料の算定根拠に含めます。

所得が確認できない世帯の場合は、第8階層となり、一番高い保育料で決定されますので、必ず収入申告をしてください。
申告をする際には、毎年2月中旬から3月中旬におこなわれる、確定申告・住民税申告期間内での申告をお願いします。

利用者負担額

4月~8月の利用者負担額
前年度の市民税額に基づく
(前々年の1月~12月までの収入から算定)
9月~3月の利用者負担額
当年度の市民税額に基づく
(前年の1月~12月までの収入から算定)

令和3年度からの税制改正にともなう寡婦(夫)控除のみなし適用の終了

2021年1月1日に施行された地方税法等の一部を改正する法律において、婚姻歴のないひとり親家庭に対して「ひとり親控除」が適用されるようになりました。
2018年9月以降の保育料の決定において、次の要件のいずれかに該当する未婚のひとり親は、寡婦・寡夫控除のみなし適用が受けられましたが、この改正に伴い、2021年8月に終了しました。

  • (1):婚姻歴がなく、かつ事実婚を含む婚姻状態にない母であり、扶養親族または生計を一にする子がいる
  • (2):(1)に該当し、扶養親族である子がいて、合計所得金額が500万円以下である
  • (3):婚姻歴がなく、かつ事実婚を含む婚姻状態にない父であり、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下である

(1)~(3)に該当する子は、総所得金額等が38万円以下であり、ほかの人の扶養対象配偶者や扶養親族とはなっていない場合に限ります。

ご留意ください

  • 利用者負担額が0円の人および収入が103万円未満の人は、負担額に影響はありません。
  • 対象者で申し立てをしても、利用額が変わらない場合があります。
  • 施設によっては、前述の保育料とは別に、給食代、制服代、通園バス代などの実費や教育・保育の質の向上を図るうえで必要な費用を支払う場合があります。

利用者負担額(保育料)の納入

利用者負担額(保育料)の納期は、毎月月末です。原則として口座振替となっています。
口座振替を利用していない人や口座振替の手続き中の人へは、納付書をお渡ししますので、納期限までに指定窓口で納付してください。
残高不足で口座振替ができなかったり、納期限までに納付できなかったりしたときには、納入通知書と督促状を発送しますので、速やかに納付をお願いします。場合によっては、延滞金が発生することがありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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