公立保育所の延長保育利用料

ページ番号1001657 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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認定を受けた時間内にお子さんの送迎ができない場合には、保育所・保育園・認定こども園での承認を得て、延長保育を利用することができます。

料金は保育時間の区分によって異なります。
区分については、次のリンク先をご確認ください。

公立保育所における延長保育料

保育標準時間児童の場合

対象

第7条第1号または第2号に掲げる児童のうち、保育必要量がひと月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間までに限る。)の児童

保育標準時間

午前7時から午後6時まで、最大利用時間11時間

延長保育料(利用1回あたりの額)

  • 午後6時から午後7時まで:1回100円

保育短時間児童の場合

対象

第7条第1号または第2号に掲げる児童のうち、保育必要量がひと月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間までに限る。)の児童

保育短時間

午前8時30から午後4時30分まで、最大利用時間8時間

延長保育料(利用1回あたりの額)

  • 午前7時から午前8時30分まで:1回100円
  • 午後4時30分から午後6時まで:1回100円
  • 午後6時から午後7時まで:1回100円

私立保育所・私立認定こども園の延長保育

保育標準時間および保育短時間の利用可能時間帯や料金は施設によって異なりますので、直接施設にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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