育児休業明けからの保育開始日

ページ番号1001664 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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2024年4月、育児休業から復帰後に必要な書類を更新しました。

育児休業

育児休業とは、子どもを養育する義務のある労働者が育児・介護休業法等に基づき原則としてお子さんが1歳になるまでの間取得できる休暇です。また、保護者と職場で労使協定が結ばれており、育児休業期間が書面により証明されていれば育児休業扱いとなります。
ただし、育児休業は取得できないが、元の職場に復職するという場合は就労内定の扱いとなります。元の職場に復職できない場合や、退職や転職などは育児休業とは認められません。

神栖市では就労証明書をもって育児休業の取得を確認しています。
保育園等の入所に合わせて育児休暇を短縮することができる場合、その旨が就労証明書の備考欄に書いてある必要があります。
なお、保育園等に入所した翌月の19日までに復職しなかった場合には退所の案内となります。

慣らし保育

慣らし保育とは、保育園等を利用する子どもが新しい環境での生活に慣れるためおこなう短時間保育です。
保育開始日から慣らし保育が始まり、慣らし保育の間は一日保育はおこなわず1時間のみや正午までなど通常より短い時間での保育となるため、早い時間でのお迎えとなります。
また、お子さんの様子を見ながら保育する時間を延ばすため、慣らし保育の期間は保育園等とお子さんにより異なります。

慣らし保育が保護者の就労に影響しないよう、神栖市では育児休業からの復職日により前月または当月の1日を保育開始日として保育園等の申し込みができます。
就労証明書で保護者の復職日を確認するため、記載漏れのないよう注意してください。

復職日と希望できる保育開始

復職日が1日~19日の場合

復職月の前月1日から入園することができます。

復職日が20日~31日の場合

復職月の1日から入園することができます。

日付の具体例

復職日が9月6日の場合

8月1日から入園することができます。

復職日が9月26日の場合

9月1日から入園することができます。

復職日が4月1日の場合

4月1日からの入園しか受け付けられない場合があります。
一斉募集では年度ごとで申し込みを受け付けますので、利用予約の可能な期間をお確かめください。
また、4月1日からの保育開始を希望するのであれば、慣らし保育を考慮し、職場復帰日をご検討ください。
利用予約の可能な期間については、次のリンク先の「保育施設別入所予約可能期間」をご確認ください。

育児休業期間を延長し、復職した場合は退所となります

申し込み時に申請した育児休業期間を延長し、復職しようとする場合、保育開始日が変更になる可能性があります。育児休業からの復帰日に対し、本来であれば申し込みできない保育開始日で保育を開始していた場合、虚偽の申し込みとなるので、退所のご案内となりますのでご注意ください。

具体例

当初の復職予定日が5月1日のため、4月1日から保育開始していた場合

育児休業を5月18日まで延長し、5月19日に復職するのであれば問題ありません。
育児休業を5月19日まで延長し、5月20日に復職する場合、本来であれば入所できない4月1日から保育開始していたこととなり、退所となります。

育児休業の延長

育児休業は原則としてお子さんが1歳になるまでの間取得できる休暇です。理由がなく1歳以上のお子さんの育児休業を取得することができません。保育所に入所できない等の理由があり、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合には育児休業を延長することができます。
保育園等に入園できなかった場合、育児休業の延長も考えている人は、入所不承諾証明書が必要となりますので、前年度中の一斉募集で申し込むことを忘れないよう注意してください。また、不承諾証明書の発行は金曜日に証明願の提出を締め切り、翌週水曜日以降に受け取り可能となります。

育児休業を取得する場合の在園児の継続入所

すでに上のお子さんが入所している場合、下のお子さんが1歳になるまでの育児休業であれば、上のお子さんは継続して入所できます。
ただし、下のお子さんが1歳になる月までには入所できるように一斉募集での入所申し込みが必要です。

一斉募集での入所調整の結果、下のお子さんが入所できなかった場合は、保育施設ではなくご家庭で下のお子さんを保育しなければいけない状況となるため、上のお子さんは継続して入所できます。
下のお子さんの保育利用申し込みをおこなわず、下のお子さんが1歳になっても休業している場合は、お子さんを自宅で保育ができる状況であるため、保育施設の利用は不要とみなされ、上のお子さんは年度末で退所のご案内となります。

育児休業から復帰後に必要な書類

元の職場に復職したことを証明するために、復帰日から1か月以内に就労証明書をこども政策課へ提出してください。
また、保護者の就労時間により、保育利用時間の区分を短時間から標準時間へ変更できる場合があります。該当者は復帰する月の前月25日までに神栖市教育・保育給付認定変更申請書をこども政策課に提出してください。

就労証明書および神栖市教育・保育給付認定変更申請書の様式は、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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