保育施設等の利用に係る現況届について

ページ番号1009729 掲載日 2022年8月22日 更新日 2026年3月9日

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2026年3月、提出様式および注意事項を更新しました。

保育施設を利用しているお子さんが引き続き保育施設を利用するためには、ご家庭が保育を必要とする状況であることを証明する必要があります。
利用者には、保育施設を通じて書類提出の案内を配布いたしますので、期日までに書類を提出してください。

提出書類

  • 現況届
  • 保育所等の利用に関する確認及び同意書
  • 保育の必要な事由に応じて必要な書類(就労証明書など)

保育を必要な事由については、次のリンク先をご確認ください。

保育を必要とする事由が就労以外の場合、該当する事由に応じた必要な書類を提出してください。
「保育の必要な事由に応じて必要な書類」は、保育施設の申し込みと同じ書類となります。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

様式

記入例

注意事項(現況届)

  • 現況届等の提出がない場合には、保育を必要とする事由が確認できないため、退所になります。
  • 提出内容について不備や不足がある場合は、再提出のご案内をご自宅宛てに送付しますので、必ずご確認ください。
  • 兄弟姉妹で保育施設を利用している場合、お子さん1人につき、1部提出してください。
  • 就労証明書などはコピーしてお子さんの人数分ご用意してください。
  • 育児休業を取得中の方は、育児休業を取得していることを確認するため、就労証明書を提出してください。また、復職してから1か月以内に、職場へ復帰したことを証明する就労証明書の提出が別途必要になりますので、ご注意ください。
  • 就労先や就労時間の変更、育児休業の取得や職場復帰など家庭の状況に変更があった場合、現況届等の提出とは別に書類を提出する必要があります。
    特に、保育施設の利用時間の変更を希望する場合は、変更の適用を希望する月の前月の25日(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の開庁日)までにお手続きが必要です。なお、締め切りを過ぎてからの変更は受け付けていませんのでご注意ください。
    詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
  • 育児休業を取得中の人は、次のリンク先もご確認ください。

電子申請

電子申請による手続きができます。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、紙での提出が不要となります。

事前準備

電子申請にあたり、次のご用意をお願いします。

  • マイナンバーカードおよび暗証番号
  • マイナンバーカード対応スマートフォン
  • 保育所等の利用に関する確認及び同意書と保育の必要な事由に応じて必要な書類(就労証明書など)の紙または電子データ

マイナポータル操作マニュアルをご確認いただき、電子申請できる環境を整えてください。

注意事項(電子申請)

  • 提出された提出書類に不備・不足等あった場合は、マイナポータルを通じて再提出のご案内をさせていただきます。
  • 添付書類は必ずデータですべて添付してください。必要書類の添付がない場合は申請受付が完了しません。添付する書類は鮮明に読み取れるPDFか画像データでアップロードしてください。
  • マイナンバーカードによる電子署名が必要です。パスワードの入力を求められ、複数回間違えるとロックされますので十分ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-77-5844
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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