公立保育所・認定こども園における施設型給付費等の額に係る法定代理受領

ページ番号1008712 掲載日 2021年12月3日 更新日 2023年11月28日

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公立保育所・認定こども園における法定代理受領した施設型給付費の額を、保護者の皆さんにお知らせします。
なお、このお知らせに伴う保護者の皆さんへの給付や追加徴収などはありません。

2023年11月、関連リンクを修正しました。

施設型給付費等の法定代理受領とは

2015年4月1日施行の「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して財政支援を保障しています。

給付について、保護者の皆さんへの個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆さんに直接給付せずに市から利用施設へ直接支払う仕組み、いわゆる法定代理受領となっています。

「神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条には、法定代理受領した施設型給付費の額は、保護者の皆さんにお知らせすることが規定されています。

私立保育園について

私立保育園については「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされています。
法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額を委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

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〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
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少子化対策室 電話:0299-77-7011

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