家庭の状況に変更があったときには:保育施設
申請中や入所・入園中の方は、ご家庭の状況などに次のような変更があったときは、届け出が必要です。
2024年4月、様式を更新しました。
変更内容と提出書類
家庭状況に変更があった場合
具体的には次のような場合です。
- 世帯構成の変更(家族の死亡、保護者の婚姻・離婚、事実婚・同居人による世帯変更など)
- 生活保護の認定・解除
- 連絡先(固定電話・携帯電話番号)の変更など
提出書類
神栖市教育・保育給付認定申請内容変更届
就労内容等が変更となる場合
具体的には次のような場合です。
- 就労先、就労形態の変更
- 育児休業から復帰した
- 1歳未満のお子さんの育児休業を取得した
- 求職活動から就労に変更した
- 就労時間が月120時間以上に増える
- 就労時間が月64時間以上120時間未満に減る
- 就労していたが退職し、求職活動をおこなう
- 就労していたが退職し、同居する親族の介護に常時あたる
- 就労していたが退職し、病気の治療に専念するなど
提出書類
- 神栖市教育・保育給付認定変更申請書
- 保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書、求職活動報告書、診断書など)
- 手書き用:支給認定変更申請書 (PDF 59.4KB)
- パソコン入力用:支給認定変更申請書 (Word 12.4KB)
- 記載例:支給認定変更申請書 (PDF 78.1KB)
- 手書き用:就労証明書 (PDF 72.2KB)
- パソコン入力用:就労証明書 (Excel 56.9KB)
- 記載例:就労証明書 (PDF 201.4KB)
- 手書き用:求職活動報告書 (PDF 96.5KB)
- 手書き用:介護・看護に係る申立書 (PDF 237.9KB)
その他の保育を必要とする事由を証明する書類
保育を必要とする事由により必要となる書類が異なります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
保育を必要とする事由がなくなる場合
具体的には次のような場合です。
- 家庭内保育が可能となるとき
- 神栖市外への引っ越し
- 病気が全快し、就職の予定がない
- 就労していたが退職し、再就職の予定がない
- 1歳以上のお子さんの育児休業を取得している
- 就労時間が月64時間未満に減るなど
神栖市外へ引っ越したが継続して保育園の利用を希望する場合は、神栖市民としては退所のうえ、引っ越し先の自治体を通しての申し込みが必要となります。また、保護者の就労先が神栖市内である必要があります。
詳しくは次のリンクをご確認ください。
提出書類
保育所等退所届
ご注意ください
- 変更内容により、保育料や副食費の免除に変更が生じる場合があります。
- 教育・保育給付認定は月ごとの変更となります。翌月の1日から適用を希望する場合には、当月の25日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)までにお手続きをお願いします。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
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