家庭の状況に変更があったときには:保育施設

ページ番号1007933 掲載日 2021年6月29日 更新日 2024年4月1日

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申請中や入所・入園中の方は、ご家庭の状況などに次のような変更があったときは、届け出が必要です。

2024年4月、様式を更新しました。

変更内容と提出書類

家庭状況に変更があった場合

具体的には次のような場合です。

  • 世帯構成の変更(家族の死亡、保護者の婚姻・離婚、事実婚・同居人による世帯変更など)
  • 生活保護の認定・解除
  • 連絡先(固定電話・携帯電話番号)の変更など

提出書類

神栖市教育・保育給付認定申請内容変更届

就労内容等が変更となる場合

具体的には次のような場合です。

  • 就労先、就労形態の変更
  • 育児休業から復帰した
  • 1歳未満のお子さんの育児休業を取得した
  • 求職活動から就労に変更した
  • 就労時間が月120時間以上に増える
  • 就労時間が月64時間以上120時間未満に減る
  • 就労していたが退職し、求職活動をおこなう
  • 就労していたが退職し、同居する親族の介護に常時あたる
  • 就労していたが退職し、病気の治療に専念するなど

提出書類

  • 神栖市教育・保育給付認定変更申請書
  • 保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書、求職活動報告書、診断書など)
その他の保育を必要とする事由を証明する書類

保育を必要とする事由により必要となる書類が異なります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

保育を必要とする事由がなくなる場合

具体的には次のような場合です。

  • 家庭内保育が可能となるとき
  • 神栖市外への引っ越し
  • 病気が全快し、就職の予定がない
  • 就労していたが退職し、再就職の予定がない
  • 1歳以上のお子さんの育児休業を取得している
  • 就労時間が月64時間未満に減るなど

神栖市外へ引っ越したが継続して保育園の利用を希望する場合は、神栖市民としては退所のうえ、引っ越し先の自治体を通しての申し込みが必要となります。また、保護者の就労先が神栖市内である必要があります。
詳しくは次のリンクをご確認ください。

提出書類

保育所等退所届

ご注意ください

  • 変更内容により、保育料や副食費の免除に変更が生じる場合があります。
  • 教育・保育給付認定は月ごとの変更となります。翌月の1日から適用を希望する場合には、当月の25日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)までにお手続きをお願いします。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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