入所要件:保育を必要とする事由

ページ番号1001666 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年10月1日

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2024年10月、最新の情報に更新しました。

保育を必要とする事由

保育施設(保育所・保育園・認定こども園の保育園部分・小規模保育事業所・家庭的保育事業所等)を利用できる児童は、保護者が次の保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。

就労
月64時間以上の就労の方に限ります。通勤時間は含みません。
無報酬など正当な金銭的収入を目的としない労働や家業の手伝い、自家用の農業、ボランティア活動等、生計に寄与しないものは就労として認められません。
出産
出産の前後である場合。(入所期間は出産予定月の前月から出産予定日から起算して57日目が属する月末まで)
保護者の疾病等
保護者の疾病や負傷、心身の障害により児童の保育ができない場合。
同居親族の介護・看護等

同居親族の介護・看護を要する場合。
別居親族の介護・看護は入所要件として認められません。

災害復旧
震災その他の災害の復旧にあたっている場合。
就学
学校または職業訓練校に在学している場合。
職業訓練校等における職業訓練を含みますが、通信等による自宅での資格取得等はみとめられません。
求職活動
求職活動を継続的に行っている場合。(入所期間は就業準備も含め3か月)
その他
その他、保育が必要な状態にあると認められる場合。

幼児教育のためや集団生活に慣れさせるため、下のお子さんに手がかかるなどの理由では保育施設をご利用することはできません。

幼稚園または認定こども園の幼稚園部分(教育・保育給付認定1号)の利用を希望される場合には、保育を必要とする事由がなくても申し込みができます。
ただし、神栖市に在住する3歳児以上である必要があります。
幼稚園の申し込みについては、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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