企業主導型保育施設を利用・運営する方へ

ページ番号1009442 掲載日 2022年5月11日 更新日 2026年5月15日

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2026年5月、最新の情報に更新しました。

保育施設を利用する方へ

企業主導型保育施設を利用する場合、利用を開始および終了した際に、報告書の提出が必要になります。

利用を開始するとき

利用開始日の属する月内に利用する施設へ提出してください。

利用を終了したとき

利用終了日から1か月以内に利用する施設へ提出してください。
なお、小学校入学に伴い、利用を終了する場合の提出は不要です。

留意事項

  • 企業主導型保育施設を利用している場合、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は利用できません。
  • 神栖市に転入し、引き続き同じ施設を利用する場合、新たに「企業主導型保育事業利用報告書」の提出が必要です。
  • 神栖市外に転出し、引き続き同じ施設を利用する場合、転出先の自治体において、新たに報告が必要です。様式や報告の方法については、施設または転出先の自治体に確認してください。

保育施設を運営する方へ

企業主導型保育施設を運営する方は、利用児童の居住する自治体へ利用状況を報告する必要があります。

定例報告

毎年4月上旬にとりまとめの上、速やかにこども政策課にご提出ください。(4月1日時点の利用児童のうち、神栖市に居住する児童の報告が必要です。)

随時報告

  • 新たに利用児童が追加されたときは、「企業主導型保育事業利用報告書」を保護者から受領し、速やかに神栖市に提出してください。
  • 利用児童が利用を終了したときは、「企業主導型保育事業利用終了報告書」を保護者から受領し、速やかに神栖市に提出してください。

留意事項

  • 企業主導型保育施設を利用している場合、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は利用できません。
  • 従業員枠の利用児童も報告の対象になります。
  • 一時預かり事業や病児保育事業のみを利用している児童は報告の対象外になります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-77-5844
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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