第3子以降就学前保育料無料事業

ページ番号1001658 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年6月10日

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現在、茨城県による多子世帯保育料軽減事業により、第3子以降の3歳未満児の保育料は無料となります。申請は必要ありません
それに伴い、神栖市の第3子以降就学前保育料無料事業についての申請も不要となります。

利用者負担額(保育料)が無料となっているかは、入所が決定した際に送付される「利用者負担額(保育料)決定通知書兼納入通知書」でご確認ください。

2021年6月、最新の情報に更新しました。

第3子以降就学前保育料無料事業とは

希望する子どもの数を持てない要因のひとつとして経済的負担をあげる世帯が多いのが現状です。

神栖市では子育て家庭への経済的負担の軽減策として、3人以上の子どもを持つ世帯で、第3子以降の保育所に入所する児童の利用者負担額(保育料)を無料とします。
この事業によって、多子世帯の経済的負担の軽減を図るとともに少子化の改善を図っていきます。

次の対象に該当する方は、保育所・保育園入所決定後に「第3子以降利用者負担額免除申請書」を提出すると、審査後に利用者負担額(保育料)が無料となります。
なお、2021年現在、県の多子世帯保育料軽減事業により申請する必要はありません。

対象者

  • 児童および保護者の住民登録があり、前年の1月1日から引き続き神栖市に居住していること
  • 保護者が養育している18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち、当該世帯の3番目以降の保育所入所児童
    ただし、18歳未満の児童のうち就労しており、税法上の扶養からはずれているものは除きます。
  • 保育所保育料および市税等に滞納がないこと
    滞納状況は申請日時点です。

提出書類

提出書類の申請は不要です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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