副食費の免除:保育所・認定こども園など
2019年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、以上児クラス(3歳児から5歳児)の主食費・副食費は実費徴収となりました。
以上児クラス(3歳児から5歳児)の副食費が、所得などの一定の要件で、免除または給付の対象となります。
免除または給付の対象とならない場合は、各施設が定める額の主食費・副食費を、それぞれの施設または市区町村に納めていただきます
0歳児から2歳児までの子どもについては、主食費・副食費とも保育料に含まれます。
2024年4月、提出先などを変更しました。
副食費の免除とは
以上児クラス(3~5歳児クラス)の副食費に対する免除制度です。
国による免除と市による免除があり、どちらか一方が適用されますが、国による免除が優先されます。
この制度は副食費の免除であり、主食費の負担はありますので、ご注意ください。
- 主食費:ご飯やパンなどの食材料費
- 副食費:主食費以外(おかず・おやつ・牛乳など)の食材料費
国による免除
申請は不要です。
対象となる人
次のいずれかの要件を満たす方
- 年収360万円未満相当の世帯であること(多子制限なし)
- 1号認定の場合、その世帯のうち小学校3学年修了前の子どもから数えて3人目以降の子どもであること
- 2号認定の場合、その世帯のうち小学校就学前の子どもから数えて3人目以降の子どもであること
市による免除
該当となる方は、毎年申請が必要です!
なお、市による免除は第3子以降に対する副食費助成事業であることから、第1子および第2子は対象外となります。
対象となる人
次のすべての要件を満たす、3人目以降のお子さん
- 前年の1月1日から引き続き神栖市に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 養育している18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者を含む)が3人以上いる世帯に属していること
- 特定教育・保育施設などに支払うべき副食費が存在すること
- 利用者負担額(保育料)などの滞納がない世帯に属していること
- 市税などの滞納がない世帯に属していること
申請するには
副食費助成承認申請書及び個人情報確認同意書を提出してください。
- 提出先
- こども政策課(保健・福祉会館 別館2階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
- 提出期限:保育施設利用開始日まで
重要事項
該当となる方は、事務手続き上、保育施設利用開始日までに申請してください。
この申請は、申請月分からの適用となり、利用開始月を経過した場合でも遡及はしませんのでご注意ください。
申請書様式
免除について
- 市内の公立の施設
- 市が給食費から免除した後の金額を徴収します。
口座振替または納付書でお支払いください。 - 市内の私立の施設
- 給食費から免除した後の金額を各施設が徴収します。
支払い方法は各施設にご確認ください。 - 神栖市外の施設
- 在籍する施設で副食費を支払い、支払った副食費の額を証する書類を受領してください。
後日、こども政策課で償還払いの手続きをお願いします。
スケジュール
申請書の配布時期
- 新規児童:入所承諾書等の配布時に同封します。
- 継続児童:年明けを目安にこども政策課よりご案内します。
切替時期
保育料の算定に伴い、副食費の免除についても同様に再算定となります。
- 国による免除:前期と後期の期間に分けて決定されます。
- 市による免除:1年を通して決定されます。
ただし、国による免除が優先されます。
神栖市外の施設に通う方へ
償還払いの方法についてご案内します。
手続き窓口
こども政策課(保健・福祉会館2階)で手続きしてください。
必要な書類など
- 副食費助成金支払請求書(償還払用):請求者は、副食費助成承認決定通知書の保護者氏名と同一者でお願いします
- 振込先口座の分かるもの
- 特定教育・保育施設等に支払った副食費の額を証する書類
- 印鑑:朱肉をつかうもの
- 委任状:請求者と口座名義人が異なる場合は、委任状の提出が必要となります
請求から支給されるまで
数か月分をまとめての請求が可能です。
償還払いの手続きから振り込みまでに、およそ1か月程度かかります。
注意事項
年度末の償還払いについては、4月上旬を目安に、速やかにこども政策課窓口で手続きしてください。
主食費は免除対象外となりますので、必ず在籍する施設から副食費のみの支払った額を証する書類を受領し、添付してください。
様式
- 副食費助成金支払請求書(償還払い用):手書き用 (PDF 40.4KB)
- 副食費助成金支払請求書(償還払い用):パソコン入力用 (Word 10.9KB)
- 委任状:手書き用 (PDF 26.8KB)
- 委任状:パソコン入力用 (Word 8.4KB)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-77-5844
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
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