確定申告・住民税申告:神栖市役所

ページ番号1001322 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年1月17日

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令和5年(2023年)中の所得についての確定申告・住民税申告が2024年2月16日(金曜日)から始まります。令和5年(2023年)中の所得金額や税額を確定するためのものですので、必要な人は期間内に申告してください。

2024年1月、令和5年(2023年)分の情報に更新しました。

受付会場待ち合い状況

確定申告・住民税申告では、感染症対策のため市内各会場に発券機を設置します。
申告期間中の午前8時30分から受付番号券を配布し、順番にお呼びします。
受付番号券を受け取った後は、一度車や自宅へ戻っていただき、順番が近くなったら、再度会場にお越しください。

当日の待ち合い状況につきましては、次のリンク先をご確認ください。

確定申告が必要な人とは

給与収入があり、次のいずれかに当てはまる人

  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 給与所得以外の所得合計が20万円を超える
  • 2か所以上から給与の支払いを受け、年末調整されていない給与の収入額と、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える、など

住民税申告が必要な人とは

  • 2024年1月1日現在、市内に居住し、令和5年(2023年)中に給与・公的年金所得以外の所得があった
  • 勤務先から給与支払報告書が市に提出されていない(勤務先に確認してください)
  • 所得がなかった人で国民健康保険税などの軽減措置を希望する場合、など

令和5年(2023年)分の申告受付

受付期間

2024年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。

例年、最後の週にあたる3月11日(月曜日)ごろから特に混雑します。なるべく早い時期に、時間の余裕を持ってお越しください。

受付時間

  • 午前9時~11時
  • 午後1時~4時

神栖市役所、波崎総合支所の申告会場に発券機を設置し、午前8時30分から当日の受付番号札を配布します。

混雑状況によっては、午前中の受付を午前11時より前に締め切る場合がありますのでご了承願います。なお、午前中の受付を締め切った後に受付番号札を受け取った人は、午後1時から順番にお呼びします。

会場

  • 神栖市役所 本庁舎2階 201会議室
  • 波崎総合支所・防災センター

注意事項

かぜの症状がある人は、入場をご遠慮ください。

持ち物リスト

申告用紙など

  • 税務署から送付された確定申告書、またはお知らせハガキ
  • 前年に住民税申告をした人は、市役所から送付する住民税申告書(2024年1月22日(月曜日)発送予定)

お手元に申告書がない場合は申告会場に用意してあります。

個人番号(マイナンバー)と本人確認のできる書類

  • 申告者本人の個人番号(マイナンバー)確認書類
    • マイナンバーカード
    • 個人番号が記載された住民票の写し など
  • 控除対象配偶者、扶養親族、専従者がいる場合は、その人の個人番号(マイナンバー)
  • 申告者の本人確認のできる書類
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 税務署(市役所)から送付した住所・氏名等が印字された申告書など

所得控除等に関するもの

  • 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の支払い金額がわかるもの
    • 市役所で申告する場合は、証明書等は不要。ただし、他市町村に納付したものは、証明書をお持ちください
  • 任意継続健康保険料等の支払い金額がわかるもの
  • 国民年金保険料支払証明書
  • 各種控除証明書
    • 生命保険
    • 介護医療保険
    • 個人年金
    • 地震保険
    • 長期損害保険
    • 小規模企業共済等掛金
    • 寄附金(ふるさと納税はワンストップ特例申請分含む)など
  • 医療費控除を受ける場合は、領収書
    • 医療費の明細書を作成していれば不要。事前に医療費の明細書の作成をお願いします。
  • おむつの医療費控除を受ける場合は、おむつ使用証明書 など
  • 保険金、付加給付、高額療養費、マル福等による補てんがある場合は、その金額がわかるもの
  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の控除を受ける場合は、一定の取り組みをおこなったことを明らかにする書類
  • 住宅借入金等特別控除を受ける場合(2年目以降)は、住宅借入金等特別控除申告書及び住宅取得資金に係る年末残高証明書
    • 初年度は、税務署での申告となります。
  • 障害者控除を受ける場合は、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳など(本人または扶養親族が該当の場合)

収入に関するもの

給与収入がある人

  • 勤務先で発行する源泉徴収票
    • 所得税が引かれていない人は給与明細書など

給与から所得税が引かれている場合は、必ず勤務先で源泉徴収票を発行してもらってください。
どうしても源泉徴収票を発行してもらえない場合は、潮来税務署(電話:0299-66-6931)に相談してください。

報酬等・事業(営業等・農業・不動産)の収入がある人

  • 支払調書:報酬等の収入がある人
  • 収支内訳書:事前に作成をお願いします
  • 事業に係る売り上げや経費の資料

年金(国民年金・厚生年金・基金・個人年金)収入がある人

  • 日本年金機構等の発行する年金の源泉徴収票
    • 年金振込通知書では受け付けることができません

配当収入がある人

  • 配当金計算書、上場株式配当等の支払明細書など

保険金収入がある人

  • 生命保険会社等が発行する支払証明書など(振込通知書では受け付けることができません)
  • その他収入・経費の金額がわかるもの

暗号資産(仮想通貨)の収入がある人

  • 「暗号資産の計算書」を作成のうえ、お持ちください。
    • 暗号資産計算書の作成に関する相談は受け付けられません。

その他

  • 所得税の還付を受ける人は、金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号がわかるもの
    • 本人名義以外の口座には還付することはできません

市の申告会場で相談することができない所得税の確定申告

  • 申告日現在神栖市に住民登録がない人
  • 令和4年(2022年)分以前の確定申告、更正の請求、修正申告をする人
  • 譲渡所得(土地・建物・株式等の譲渡)の申告
  • 住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の初年度の申告
  • 認定住宅新築等特別税額控除、住宅耐震改修特別控除住宅特定改修特別税額控除(バリアフリー改修または、省エネ改修)など住宅税制の適用を受ける申告
  • 雑損控除(所得税の軽減)の適用を受ける申告
  • 令和5年(2023年)中に亡くなった人の申告(準確定申告)
  • 消費税、贈与税、相続税の申告
  • 青色申告の人で、純損失の繰越控除を受ける人の申告
  • 分離課税の配当所得
  • 先物取引の申告
  • 損益通算や繰越控除のある申告
  • 外国税額控除の適用を受ける申告
  • 変動所得・臨時所得の平均課税を選択する申告
  • 持続化給付金や休業協力金等の申請のため、確定申告書控えに税務署の受付印が必要な人
  • 国外居住親族の扶養の追加
  • 必要書類がそろっていない人 など

これらの申告相談はお受けできません。潮来税務署または電子申告(e-Tax)での申告をお願いします。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

郵送で住民税申告をする場合

郵送による申告の際は、住民税申告書を作成のうえ、課税課まで郵送してください。

申告書は、次の「住民税申告書」ファイルをダウンロードし、印刷できます。
郵送での申告の際は、次の「住民税申告書の書き方」または「住民税申告書の書き方(前年中に収入がなかった人)」ファイルをよくご確認のうえ、記入や押印漏れ、関係書類の添付漏れがないようご注意ください。

郵送先

〒314-0192 神栖市溝口4991番地5
神栖市役所 課税課 宛

郵送するもの

  • 住民税申告書
  • 関係書類:マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類の写し、源泉徴収票や各種控除証明書など

お問い合わせ先

  • 所得税について:潮来税務署(電話:0299-66-6931)
  • 住民税について:課税課 市民税グループ(電話:0299-90-1134)

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。