森林環境税

ページ番号1010960 掲載日 2023年7月20日

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2024年度(令和6年度)から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、2024年度(令和6年度)から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

個人住民税(市民税・県民税)均等割及び森林環境税

個人住民税(市民税・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、2024年度(令和6年度)から新たに森林環境税が導入されます。

2023年度(令和5年度)まで

  • 市民税:3,500円(うち、500円は復興特別税)
  • 県民税:2,500円(うち、500円は復興特別税、1,000円は森林湖沼環境税)

2024年度(令和6年度)以降

  • 市民税:3,000円
  • 県民税:2,000円(うち、1,000円は森林湖沼環境税)
  • 森林環境税:1,000円

森林環境税が非課税となる基準

森林環境税は、所得が一定基準以下の人は課税されません。
神栖市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市民税・県民税)の均等割額が非課税になる基準と同じです。

住民税の均等割非課税基準

  • 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 租税条約該当者(日本と条約を締結している国からの留学生・実習生等で税務署に申請している人)
  • 前年の合計所得が次に挙げる基準以下の人
    • 28万円×(1+扶養者数)+10万円(扶養者がいる場合は16.8万円を加算)
      扶養者がいない場合は、合計所得が38万円以下が均等割非課税

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