住民税の課税される範囲

ページ番号1001317 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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住民税は法人市民税と個人住民税に分類され、それぞれ次のように課税されます。
詳細はそれぞれのリンク先をご確認ください。

個人住民税

  • 1月1日現在市内に住所を有する個人
    均等割額と所得割額との合算額
  • 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない個人
    均等割額

法人市民税

  • 市内に事務所又は事業所を有する法人
    均等割額と法人税割額との合算額
  • 市内に寮などを有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しない法人
    均等割額
  • 市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者などの定めのあるもの
    均等割額

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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