住民税の課税される範囲
住民税は法人市民税と個人住民税に分類され、それぞれ次のように課税されます。
詳細はそれぞれのリンク先をご確認ください。
個人住民税
- 1月1日現在市内に住所を有する個人
均等割額と所得割額との合算額 - 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない個人
均等割額
法人市民税
- 市内に事務所又は事業所を有する法人
均等割額と法人税割額との合算額 - 市内に寮などを有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しない法人
均等割額 - 市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者などの定めのあるもの
均等割額
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。