新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限の延長

ページ番号1006559 掲載日 2020年8月27日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から2か月以内に次の手続きをしていただくことで、期限を延長することができます。

なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。

申告等の期限延長の手続き

書面で申告書を提出する場合

申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。

電子申請(eLTAX)で申告書を提出する場合

次のいずれかの方法で提出をお願いします。

  • 法人名または所在地の欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
  • 「新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴う申告・納付期限の延長について(eLTAX様式)」を作成し、電子申告に添付

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。