個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

ページ番号1001320 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年5月23日

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公的年金からの特別徴収制度 公的年金を受給されている人で、今まで納付書や口座振替でお支払いただいていた公的年金にかかる個人住民税が、当該年金から天引き(特別徴収)されるようになります。

2022年5月、最新の情報に更新しました。

対象者

次の全てに当てはまる人が対象です。

  • 4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者
  • 前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務がある

そのうち、対象とならない人

ただし、次の人は特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満
  • 当該市町村がおこなう介護保険の特別徴収対象被保険者でない
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額から引ききれない場合

対象となる公的年金 (天引きされる年金)

老齢基礎年金等 (老齢または退職を支給事由とする老齢等年金給付)

遺族年金や障害年金は対象になりません。

特別徴収義務者 (天引き・納入する者)

社会保険庁等

徴収する税額と徴収方法

徴収する税額

公的年金等のみにかかる所得割額および均等割額

天引きされるのは、公的年金等のみにかかる所得に対しての税額です。公的年金以外に所得(給与所得・不動産所得など)がある場合は、その所得にかかる税額は天引きされず、別途に個人で納付(普通徴収)または給与天引きで徴収されることになります。

徴収方法

基本的に年6回(偶数月)、支給される年金から天引き(特別徴収)をおこないます。

新たに特別徴収となる場合

  1. 年度前半(上半期)では、公的年金等にかかる年税額の4分の1ずつを6月・8月に個人で納付(普通徴収)
  2. 年度後半(下半期)では、公的年金等にかかる年税額から普通徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを10月・12月・2月の公的年金支払額から天引き

前年度が特別徴収されていた場合

  1. 上半期(4月・6月・8月)では、仮徴収の平準化により、(前年度の年税額÷2)÷3の額を徴収
  2. 下半期(10月・12月・2月)では、その年の公的年金等にかかる年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収

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