定額減税補足給付(不足額給付)
2025年8月、様式を更新しました。
2024年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初給付)を給付しました。その際、給付額に不足が生じた方に対して、不足分を追加給付するものです。
不足額給付の対象となる方は、2025年度個人住民税が神栖市で課税されており、次の対象者1または対象者2に該当する方です。
なお、定額減税しきれている方や、亡くなっている方は対象となりません。
対象者
対象者1
2024年度に支給した調整給付金(当初給付)を、2023年所得等をもとにした推計額を用いて算定したことなどにより、2024年分の所得税および定額減税の実績額などをもとに算定した本来給付すべき額と、調整給付金(当初給付)との間で不足が生じる方
例
- 2023年所得に比べ、2024年所得が減少したことで、「2024年分推計所得税額(2023年所得)」より「2024年分所得税額(2024年所得)」が少なくなった方
- 子どもの出生など、扶養親族が2024年中に増加したことで、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が大きくなった方など
給付額
「不足額給付時の調整給付所要額」-「当初給付時の調整給付所要額」=調整給付金(不足額給付)
なお、1万円単位での給付となります
対象者2
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
給付額
原則4万円
(2024年1月1日時点で国外居住の方や、被扶養者として2024年度個人住民税の定額減税1万円が扶養主から減税されている方は3万円)
手続き方法
支給のお知らせハガキが届いた方(公金受取口座を登録している方・調整給付金(当初給付)を支給された方)
- 8月上旬に受取口座を記載したハガキを送付します。
- 申請手続きは不要です。
- 受取口座を変更したい場合は、2025年8月18日(月曜日)までに課税課へご連絡ください。改めて支給確認書を送付します。
- 何らかの理由により振込先口座が登録できなかった場合には、支給確認書を送付します
支給時期
8月下旬から順次支給します。(受取口座変更の申し出をされた方を除く)
支給確認書または申請書が届いた方
必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて返信用封筒に入れてご返送ください。
- 対象者1に該当する方は、8月上旬に支給確認書を送付します。なお、2024年中(2024年1月2日~2025年1月1日)に転入された方で、対象者1に該当することが市で確認できた方には、8月下旬頃に送付します
- 対象者2に該当することが市で確認できた方には、8月下旬頃に申請書を送付します。
提出書類
- 支給確認書または申請書
- 本人(代理人)確認書類のコピー(運転免許証など)
- 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面など)
- 受取口座の金融機関名・支店名・種別・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分のコピーを添付してください。
返送期限
2025年10月31日(金曜日)必着
支給時期
支給確認書の返送受付後、概ね1か月程度で支給します。(書類に不備がある場合を除く)
その他、対象要件を満たしているが、神栖市から通知が届いていない方
2024年中(2024年1月2日~2025年1月1日)に他市区町村または国外から神栖市に転入し、2025年1月1日現在も神栖市に住所を有する方のうち、対象者1・2に該当する方で通知の届いていない方は、申請手続きが必要です。
提出書類
対象者1・2共通
- 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書
- 本人(代理人)確認書類のコピー(運転免許証など)
- 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面など)
- 受取口座の金融機関名・支店名・種別・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分のコピーを添付してください。
対象者1・2(調整給付金(当初給付)の対象であった方の必要書類)
- 調整給付金(当初給付)の支給確認書、支給決定通知書などのコピー
- 当初給付金額がわかる書類を紛失された場合は、給付自治体(2024年1月1日に住民登録があった自治体、2024年度の住民税を課税している自治体)に再発行を依頼してください
- 不足額給付のみが対象の方は提出不要です(例:学生の就職等で当初調整給付金額が0円の方など)
- 対象者2に該当する方で、被扶養者として当初給付の対象であった場合は、扶養主の支給金額がわかる書類の写しが必要です
対象者2(専従者であった方の必要書類)
- 事業主の2023・2024年分「所得税確定申告書」および「青色申告決算書または収支内訳書(白色)」のコピー
- 青色事業専従者または事業専従者(白色)の方のみご用意ください
- 2024年および2025年の1月1日時点で専従主が神栖市に住民登録があった場合は提出不要です
提出期限
2025年10月31日(金曜日)必着
申請様式
対象者1と対象者2で様式が異なりますので、ご注意ください。
- 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(対象者1用) (PDF 253.4KB)
- 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(対象者1用)記入例 (PDF 189.9KB)
- 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(対象者2用) (PDF 234.1KB)
- 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(対象者2用)記入例 (PDF 204.4KB)
支給確認書の送付先を変更される方
支給確認書の送付先を、住所地とは別の場所に変更する場合は、次の様式に必要事項を記入のうえ、本人(代理人)確認書類のコピーとあわせてご提出ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
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