定額減税および定額減税補足給付(調整給付)

ページ番号1011903 掲載日 2024年5月28日 更新日 2024年7月15日

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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げがおこなわれる経済の実現を目指すための一時的な措置として、2024年度の個人市民税・県民税所得割額が減税されます。また、定額減税しきれないと見込まれる方に差額を給付します。

2024年度個人住民税の定額減税

減税の適用条件

納税者本人の2024年度市民税・県民税合計所得金額が1,805万円以下の方
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税については、2025年度分の個人住民税でおこなわれます。

減税額

納税者及び控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除きます。)1人につき、1万円
減税額は、納税者の市民税・県民税所得割額が限度です。均等割は、減税の対象ではありません。

減税の例

合計所得金額が1,805万円以下で控除対象配偶者1人と扶養親族1人の場合
個人市民税・県民税所得割の定額減税額 1万円×3人=3万円

減税方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

2024年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が2024年7月分~2025年5月分の11か月で均して徴収されます。
定額減税の対象にならない均等割のみの課税者及び合計所得金額が1,805万円を超える方は、これまでどおり6月からの徴収になります。

普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(2024年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(2024年9月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金等所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税前の税額をもとに算出された2024年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

複数の徴収方法で納付している場合

納期限の早い徴収方法から減税されます。

関連情報

調整給付

対象

定額減税しきれないと見込まれる方

給付額

所得税分と個人住民税分の合算額を1万円単位に切り上げた額

  • 所得税分:定額減税可能額-2024年分推計所得税額
  • 個人住民税分:定額減税可能額-2024年個人住民税所得割額

定額減税可能額の計算例

所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税分=1万円×減税対象人数

減税対象人数とは

納税義務者および控除対象配偶者を含めた扶養親族(控除対象配偶者、扶養親族は、国外居住者を除く。)

手続き方法

調整給付の対象者には8月上旬から順次支給確認書を送付しますので、お手元に届き次第、同封のチラシを参照のうえ、ご返送ください。

返送期限

2024年10月31日(木曜日)必着

公金受取口座を登録している方・住民税の口座振替を登録している方(本人口座のみ)

該当口座を記載したハガキを送付します。この場合は申請手続きは不要です。
支給先口座を変更したい場合は、2024年8月19日(月曜日)までに課税課へご連絡ください。改めて支給確認書を送付します。

支給時期

支給確認書の返送受付後、審査を経て、概ね1か月程度で支給します。(書類に不備がある場合を除く)
公金受取口座、住民税の口座振替を登録している方には8月下旬から順次支給します。(口座変更の申し出をされた方を除く)

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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