個人住民税

ページ番号1001318 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年6月20日

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市民税と、県民税は合わせて「住民税」と呼ばれ、県民税も市が課税しています。住民税の中でも個人に課税されるものを特に「個人住民税」といい、それぞれ均等割と所得割があります。

2024年6月、最新の情報に更新しました。

所得割

前年中の所得金額を基礎として税額が計算され、課税標準額の10%(市民税6%・県民税4%)を納めるものです。

均等割

所得金額の多少に関係なく、一定の税額を納めるものです。

  • 市民税:3,000円
  • 県民税:2,000円(うち、1,000円は森林湖沼環境税)

森林湖沼環境税とは

森林の保全整備や湖沼などの水質保全に関する事業のためにご負担いただくものです。課税期間は平成20年度分から令和8年度分までです。

均等割と合わせて森林環境税が徴収されます

令和6年度から、市民税・県民税均等割と合わせて森林環境税(国税)が1,000円徴収されます。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

申告する必要のない人

  • 給与所得者で勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されており、なおかつ年末調整がすんでいる人
    • 念のため、勤務先に給与支払報告書の提出の有無をご確認ください
  • 所得税の確定申告をする人
  • 税法上の扶養(注1)に入っている人
    • 基準日(注2)時点の住民票の住所が違う場合は除くきます
  • 所得が無く、国民健康保険税の軽減措置・国民年金保険料の免除・児童手当の支給等を必要としない人(注3)

用語説明

  • 注1:税法上の扶養にとれる配偶者(内縁を除く)および6親等以内の血族または3親等以内の姻族で生計を一にする者。
  • 注2:基準日とは、毎年1月1日現在のことをいう。
  • 注3:これらの減免や児童手当の支給を受ける場合は、所得が無くても申告してください。

確定申告の必要な人

  • 給与所得者以外(自営業・農業など)で、48万円以上の所得があった人
  • 給与所得があり年末調整を済ませていない人(途中退職者など)
  • 給与所得者で給与収入が年間2,000万円を超えている人
  • 給与所得者で給与以外の所得が合計で20万円以上あった人
  • 20万円以上の給与収入が2か所以上からある人
  • 年金受給者で源泉徴収により所得税を納付している人

住民税申告の必要な人

前記の「申告する必要のない人」および「確定申告の必要な人」の項目のいずれにも該当しない人

住民税申告における所得金額の計算方法、および所得の種類・控除の種類や申告書の書き方については、次のリンク先をご確認ください。

住民税の申告期限

住民税の申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得について、翌年の3月15日までに申告することになっています。

住民税申告の受付

  • 申告期間前:課税課市民税グループ窓口
  • 確定および住民税申告期間中:申告会場でおこないます。課税課市民税グループ(電話:0299-90-1134)までお問い合わせください。

ご注意ください

  • 申告をしないと扶養関係の証明などに必要な課税証明の交付ができません。
  • 申告は毎年1月1日現在、住民票があった市区町村でおこなってください。
  • 前年度に住民税申告をしている人には申告書を送付しています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。