扶養控除等の見直し
市・県民税の扶養控除等について
平成22年度税制改正により、扶養控除等については、次のとおり改正されました。
市・県民税は今年度「平成24年度」から、所得税は平成23年分から適用されています。
詳細につきましては、印刷用資料をご確認ください。
扶養控除の見直し
- 年齢16歳未満の扶養親族(以降、「年少扶養親族」とする)に対する扶養控除が廃止されました。
- 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
補足:所得税の控除額について
控除額は次のとおりです。
- 0~15歳:年少扶養親族38万円
- 16歳~18歳:特定扶養親族の上乗せ部分25万円、一般扶養控除38万円
- 19歳~22歳:特定扶養親族63万円
- 23歳~69歳:一般扶養控除38万円
- 70歳以上:同居老親等加算10万円、老人扶養親族48万円
例:神栖 太郎さん(47歳)の場合
同居特別障害者加算の見直し
控除対象配偶者または扶養親族が「同居の特別障害者」の場合、配偶者控除または扶養控除の額に23万円(注1)を加算する措置が、特別障害者控除の額に23万円(注2)を加算する措置に改められました。
(控除される額は変わりません。)
補足説明
- 注1:所得税の控除額は35万円です。
- 注2:所得税の加算額は35万円です。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。