扶養控除等の見直し

ページ番号1001321 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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市・県民税の扶養控除等について

平成22年度税制改正により、扶養控除等については、次のとおり改正されました。
市・県民税は今年度「平成24年度」から、所得税は平成23年分から適用されています。
詳細につきましては、印刷用資料をご確認ください。

扶養控除の見直し

  • 年齢16歳未満の扶養親族(以降、「年少扶養親族」とする)に対する扶養控除が廃止されました。
  • 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。

図:年齢別扶養控除額、詳細は前述のPDFファイルをご確認ください。

補足:所得税の控除額について

控除額は次のとおりです。

  • 0~15歳:年少扶養親族38万円
  • 16歳~18歳:特定扶養親族の上乗せ部分25万円、一般扶養控除38万円
  • 19歳~22歳:特定扶養親族63万円
  • 23歳~69歳:一般扶養控除38万円
  • 70歳以上:同居老親等加算10万円、老人扶養親族48万円

例:神栖 太郎さん(47歳)の場合

図:扶養控除の具体例解説、詳細は前述のPDFファイルをご確認ください。

同居特別障害者加算の見直し

控除対象配偶者または扶養親族が「同居の特別障害者」の場合、配偶者控除または扶養控除の額に23万円(注1)を加算する措置が、特別障害者控除の額に23万円(注2)を加算する措置に改められました。
(控除される額は変わりません。)

図:同居特別障害者加算の解説、詳細は前述のPDFファイルをご確認ください。

補足説明

  • 注1:所得税の控除額は35万円です。
  • 注2:所得税の加算額は35万円です。

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