令和7年度税制改正の概要
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設がおこなわれました。
本改正は、2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者および控除額
給与収入金額が190万円以下の方
- 162万5千円以下
-
- 改正後:65万円(改正前:55万円)
- 引き上げ額:10万円
- 改正後:65万円(改正前:55万円)
- 162万5千円超180万円以下
-
- 改正後:65万円(改正前:給与等の収入金額×40%-10万円)
- 引き上げ額:10万円~3万円
- 改正後:65万円(改正前:給与等の収入金額×40%-10万円)
- 180万円超190万円以下
-
- 改正後:65万円(改正前:給与等の収入金額×30%+8万円)
- 引き上げ額:3万円~0円
- 改正後:65万円(改正前:給与等の収入金額×30%+8万円)
なお、給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除に改正はありません。
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件
- 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額
-
- 改正後:58万円(改正前:48万円)
- 参考:給与収入ベースでの比較
改正後:123万円(改正前:103万円)
- 参考:給与収入ベースでの比較
- 改正後:58万円(改正前:48万円)
- ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
-
- 改正後:58万円(改正前:48万円)
- 参考:給与収入ベースでの比較
改正後:123万円(改正前:103万円)
- 参考:給与収入ベースでの比較
- 改正後:58万円(改正前:48万円)
- 勤労学生の合計所得金額
-
- 改正後:85万円(改正前:75万円)
- 参考:給与収入ベースでの比較
改正後:150万円(改正前:130万円)
- 参考:給与収入ベースでの比較
- 改正後:85万円(改正前:75万円)
- 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額
-
- 改正後:65万円(改正前:55万円)
- 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません
- 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
次のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢が19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
控除額
扶養親族の合計所得金額に応じて、納税義務者の特定親族特別控除額が次のとおりとなります。
- 58万円超95万円以下の場合:45万円
- 参考:給与収入ベース(123万円超160万円以下の場合)
- 95万円超100万円以下の場合:41万円
- 参考:給与収入ベース(160万円超165万円以下の場合)
- 100万円超105万円以下の場合:31万円
- 参考:給与収入ベース(165万円超170万円以下の場合)
- 105万円超110万円以下の場合:21万円
- 参考:給与収入ベース(170万円超175万円以下の場合)
- 110万円超115万円以下の場合:11万円
- 参考:給与収入ベース(175万円超180万円以下の場合)
- 115万円超120万円以下の場合:6万円
- 参考:給与収入ベース(180万円超185万円以下の場合)
- 120万円超123万円以下の場合:3万円
- 参考:給与収入ベース(185万円超188万円以下の場合)
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