住宅ローン控除

ページ番号1001315 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年9月11日

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個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用にあたって、市区町村への申告は不要です。

2009年から2025年までの間に居住

2009年から2025年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、前年分の所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。

年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用があれば、特別な手続きは必要ありません。

ただし、事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合は、住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。

住民税の住宅ローン控除額

次の(1)と(2)のいずれか小さい額

(1)住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった金額

(2)居住年によって限度額が異なります。詳しくは次のとおりです。

  • 居住年が2009年1月から2014年3月までは、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
  • 居住年が2014年4月から2021年12月までは、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
    • (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、2014年3月までに入居した方と同じとなります。
  • 居住年が2022年1月から2025年12月までは、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
    • 2022年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、2014年4月から2021年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
    • 2024年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合

  • 所得税から住宅ローン控除額を全額引ききれる場合
  • 住宅ローン控除額を適用しなくても所得税がかからない場合
  • 住民税の所得割がかからない場合など

関連リンク

新築・購入等で住宅ローン控除を組む方・組んでいる方へ(総務省)

控除額や控除期間について(国税庁)

住宅を新築などをし、2022年以降に居住の用に供した場合(国税庁)

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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