子育てのための施設等利用給付
2024年11月、最新の情報に更新しました。
子育てのための施設等利用給付とは
子ども・子育て支援法に基づき、認可外保育施設や預かり保育などを利用する子どもの保護者の負担軽減のため、子育てのための施設等利用給付をおこないます。
給付を受けるには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。認定を受けた後、対象施設・事業のうち、市の確認を受けた無償化の対象施設を利用した場合、給付を受けることができます。施設等利用給付認定には新1号、新2号、新3号の3つの認定区分があります。新2号、新3号認定は保護者の就労や疾病など、保育を必要とする事由に該当する世帯の子どもが対象となります。ただし、教育保育給付認定2号または3号認定を受けて認可保育施設に入所している子どもは、施設等利用給付認定を受けることはできません。
対象施設・事業
- 教育・保育給付対象外の幼稚園
- 特別支援学校の幼稚部、認可外保育施設
- 預かり保育事業
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動支援事業
施設等利用給付認定の区分
新1号認定
神栖市に在住している満3歳以上の小学校就学前の子どもで、施設等利用給付認定新2号および新3号認定に該当しない子ども。
- 対象施設・事業目
-
- 教育・保育給付対象外の幼稚園
- 特別支援学校の幼稚部
- 給付限度額
- 月額25,700円
新2号認定
神栖市に在住している、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前の子ども(いわゆる年少・年中・年長学年に該当する年齢)で、保育を必要とする事由に該当する世帯の子ども。
- 対象施設・事業
-
- 教育・保育給付対象外の幼稚園
- 特別支援学校の幼稚部
- 認可外保育施設
- 預かり保育事業
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動事業
- 給付限度額
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月額37,000円
ただし、教育・保育給付認定1号認定を受けて預かり保育事業を利用している子どもは、月額11,300円、日額450円を限度額とします。
新3号認定
神栖市に在住している、生まれてから満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもで、保育を必要とする事由に該当する非課税世帯の子ども。
また、新3号認定に該当する場合、認定の期間は、生まれてから子どもが3歳に達する日以後の最初の3月31日までとなり、4月1日以降は新2号認定となります。
- 対象施設・事業
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- 認可外保育施設
- 預かり保育事業
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動事業
- 給付限度額
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月額42,000円
ただし、預かり保育事業を利用している人は、月額16,300円、日額450円を限度額とします
申請するには
施設等利用給付の認定を受けるには、申請が必要です。
また、児童が在籍する保育施設により、申請書類の提出先が異なりますので、ご注意ください。
施設等利用給付の開始日は、申請日より前に遡及することはできません。施設を利用する前に申請してください。
対象別提出先
申請内容を確認するため、決められた提出先の窓口に持参してください。
- 提出先が学務課の児童
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幼稚園に在園する児童および私立認定こども園に在園し、教育・保育給付認定で1号認定の児童です。
- 提出先がこども政策課の児童
- 前述の学務課へ提出する児童以外の児童です。
申請は波崎総合支所の市民生活課窓口でも可能です。
申請書類
- 施設等利用給付認定申請書:子ども1人に対し1枚必要です
- 保育を必要とする事由証明書、または保育の必要性を確認する書類:該当する世帯全員分、詳細は後述します
追加の書類が必要な場合
次に該当する方は前述の書類に加えて必要な書類があります。
認可外保育施設利用者で保育所等の認可施設に申し込んでいない場合
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
新3号に該当する人で、神栖市に転入してきて課税状況が確認できない場合
課税証明書や非課税証明書、所得証明書など、世帯の所得が分かるもの
その年の1月1日に住民登録のあった自治体から取り寄せてください。
保育を必要とする事由と基準、必要な書類
- 就労
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- 基準:月64時間以上の就労を常態とすること
- 必要な書類:就労証明書、自営業の方は自営の証明書類の写し
- 妊娠・出産
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- 基準:出産の前後であること
- 必要な書類:母子健康手帳の写し、配偶者の就労証明書等
- 疾病・障害等
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- 基準:疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神や身体に障害があること
- 必要な書類:診断書または障害者手帳の写しなど
- 介護・看護
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- 基準:同居の親族を常時介護、看病していること
- 必要な書類:介護・看護に係る申立書 、診断書または介護保険証の写しなど
- 求職活動
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- 基準:求職活動を継続的におこなっていること
- 必要な書類:求職活動状況報告書など
- 就学
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- 基準:保護者が教育施設に在学または、就業訓練を受けていること
- 必要な書類:在学証明書
申請上の注意
- 他の市町村から神栖市に転入し、継続して施設等利用給付の認定を受けたい場合、転入日から14日以内に改めて神栖市に申請書類を提出してください。
- 申請内容に変更があった場合は、速やかに変更申請書等を提出してください。
認可外保育施設を利用する場合
令和6年9月までは経過措置として、認可外保育施設が国の定めた基準を満たしている・いないに関わらず、保育料無償化の対象となっていました。令和6年10月以降は、基準を満たしていることが保育料無償化の対象施設としての要件となります。市内の無償化対象認可外保育施設については、認可外保育施設一覧の無償化対象施設欄をご確認ください。
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業は、国から標準的な利用料として示されている額が無償化されます。
詳しくは、各事業所にご確認ください。
請求するには
施設等利用給付は、保護者が市に請求することで支給されます。
次の必要書類を添えて請求してください。
また、施設により法定代理受領している場合もあります。
- 施設等利用給付請求書:子ども1人ごとに作成
- 施設・事業の利用料の領収書(原本)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(原本)
- 振込先のわかるもの(通帳のコピーなど)
各種様式
新1号認定に係る書類については、学務課にお問い合わせください。
申請者用様式
施設等利用給付認定・変更申請書(2・3号認定用)
保育を必要とする事由の証明書
様式があるものは、就労証明書と求職活動状況報告書、介護・看護に係る申立書です。
- 就労証明書:手書き用 (PDF 69.9KB)
- 就労証明書:パソコン入力用 (Excel 45.0KB)
- 就労証明書記載要領 (PDF 84.1KB)
- 記入例:就労証明書 (PDF 118.1KB)
- 求職活動状況報告書 (PDF 96.5KB)
- 介護・看護に係る申立書 (PDF 167.0KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
施設等利用費請求書
請求書は2種類あります。利用している施設や事業によって請求書が異なりますのでご注意ください。
- 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業
- 預かり保育事業(幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部)
- 認可外保育施設等の請求書:手書き用 (PDF 119.2KB)
- 認可外保育施設等の請求書:パソコン入力用 (Excel 40.1KB)
- 記入例:認可外保育施設等の請求書 (PDF 153.4KB)
- 預かり保育事業の請求書:手書き用 (PDF 121.5KB)
- 預かり保育事業の請求書:パソコン入力用 (Excel 36.8KB)
- 記入例:預かり保育事業の請求書 (PDF 157.5KB)
施設用様式
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証:手書き用 (PDF 41.4KB)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証:パソコン入力用 (Excel 12.4KB)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書:手書き用 (PDF 66.8KB)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書:パソコン入力用 (Excel 15.5KB)
- 施設等利用費請求書(法定代理受領用):手書き用 (PDF 74.7KB)
- 施設等利用費請求書(法定代理受領用):パソコン入力用 (Excel 21.8KB)
- 施設等利用費請求金額内訳書:手書き用 (PDF 63.9KB)
- 施設等利用費請求金額内訳書:パソコン入力用 (Excel 25.8KB)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
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