市・県民税の課税証明書・非課税証明書

ページ番号1001294 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年11月4日

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2022年11月、委任状について更新しました。

主な証明事項

  • 収入・所得の種類・金額
  • 所得控除額
  • 課税額
  • 非課税証明書は税法上の被扶養者なので非課税である旨

神栖市では所得証明書を交付しておりません。課税証明書で所得証明書の代用ができます。

委任状

代理人の申請及び受領について委任状が必要となります。

手数料

1通 200円

証明書の交付を受けることができる方

課税証明書の交付を受けることができる方

次の要件をすべて満たす方は、課税証明書の交付を受けることができます。

  • 各年の1月1日に神栖市に住民登録のある方
  • 神栖市で前年中の所得の確認ができている方

非課税証明書の交付を受けることができる方

次の要件をすべて満たす方は、非課税証明書の交付を受けることができます。

  • 各年の1月1日に神栖市に住民登録のある方
  • 神栖市で前年中の所得の確認ができていない方(未申告の方など)
  • 税法上の被扶養者であることが確認できている方

注意事項

住民税は、各年の1月1日に居住している市区町村で課税します。このため、課税証明書・非課税証明書についても、各年の1月1日に居住している市区町村での発行となります。

例として、2022年度(令和4年度)の証明書が必要な場合、2022年(令和4年)1月1日に居住している市区町村にて証明書の交付を受けることができます。2022年(令和4年)1月2日以降に神栖市に転入された方は、神栖市では2022年度(令和4年度)の証明書の交付を受けられません。

発行できる場所

住所・地図・電話番号などはそれぞれのリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。