市立幼稚園の預かり保育
教育時間内にお子さんの送迎ができない場合には、幼稚園での承認を得て、預かり保育を利用することができます。料金は保育時間の区分によって異なります。
また、保育を必要とする理由があり預かり保育を利用する場合は、子育てのための施設等利用給付により預かり保育料が限度額内で無償化の対象となります。該当者は様式にある提出書類を、在籍する幼稚園または学務課へ提出してください。原則、提出日の翌月からの認定開始となります。
2022年12月、様式に記入例を追加しました。
市立幼稚園の預かり保育
対象
市立幼稚園に通園する園児
実施日
次に掲げる日を除いた日。
休日、県民の日、幼稚園の創立記念日、その他園長が指定した日。
預かり保育実施時間保育料および納期限
実施時間
- 登園日(月曜日から金曜日)午前8時から8時45分、教育終了後から午後6時までの時間内
- 長期休業期間(休日、県民の日、幼稚園の創立記念日、その他園長が指定した日を除く)午前8時から午後6までの時間内
納期限
- 定期利用:利用月の1日
- 一時利用:利用当日
保育料については、次の「預かり保育実施時間保育料及び納期限」のファイルをご確認ください。
利用の申請
預かり保育利用申請書を在籍する幼稚園へ提出してください。
提出期日
- 定期利用:利用開始する月の前月の20日まで
- 一時利用:利用日の7日前まで
預かり保育利用申請書
保育料の無償化
保育を必要とする理由があり、預かり保育を利用する場合は、子育てのための施設等利用給付認定により預かり保育料が無償化の対象となります。
対象者
3歳~5歳までの園児の預かり保育を利用し、保育を必要とする理由がある人
提出書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
- 保育の必要性を確認する書類
- 就労証明書
- 求職活動状況報告書
- 診断書など
詳しくは在籍する幼稚園または学務課(電話:0299-77-7347)までお問い合わせください。
様式
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書には、必ず押印をお願いします。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書:手書き用 (PDF 265.1KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書:パソコン入力用 (Excel 37.4KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書:記入例 (PDF 311.0KB)
- 就労(内定)証明書:注意点 (PDF 1.4MB)
- 就労(内定)証明書:手書き用 (PDF 88.4KB)
- 就労(内定)証明書:パソコン入力用 (Excel 192.4KB)
- 求職活動状況報告書:手書き用 (PDF 62.5KB)
- 求職活動状況報告書:パソコン入力用 (Word 12.0KB)
私立認定こども園の預かり保育
教育時間および預かり保育の利用可能時間帯や料金は施設によって異なりますので、直接施設にお問い合わせください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学務課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7347 FAX:0299-77-7703
メール:gakko@city.kamisu.ibaraki.jp
学務課 電話:0299-77-7347
波崎教育事務所 電話:0479-44-5133
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