市営墓地利用上の注意

ページ番号1001452 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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墓石工事(新設・改修等)をするとき及び工事が完了したときは

墓石工事(新設・改修・模様替等)をおこなうには、工事着工の14日前までに申請が必要です。
墓石工事が完了したときは、速やかに届出をおこなってください。完了届提出後に、市の担当者が現地にて、墓石の完了検査をおこないます。(関係者の立会いは必要ありません。)
申請書のダウンロードなど、詳しくは「墓石工事」ページをご確認ください。

お墓に埋葬するとき

  • 埋葬できるものは焼骨のみです。
  • 埋葬には埋葬・火葬許可証が必要です。
    市民課で発行される書類に火葬場の火葬証明がされたものです。
  • 埋葬・火葬許可証は環境課へ提出してください。
    墓地使用許可証の提示をお願いします。

既に埋葬されているお墓から市営墓地へお骨を移すとき(改葬)

  • 改葬許可証が必要です。環境課へ提出してください。

既に埋葬されている墓地の管理者から埋蔵証明を受けて、その所在地にある役所から改葬許可証を発行してもらうことになります。

例:A市のB墓地に埋葬したお骨を海浜墓地に移す場合

B墓地の管理者に埋蔵証明をもらってから、A市役所の市民課(戸籍担当課)から改葬許可を受けます。様式など、詳しくはA市役所へお問い合わせください。

使用者を変更(承継)するとき

  • 墓地の使用権を承継するときは、許可が必要です。
  • 使用者が死亡したり祖先の祭祀を主宰する方の変更にともない承継するときは、旧許可証を添えて承継願を提出していただきます。(使用者の死亡以外のときは、現使用者の同意書が必要となります。)

住所等、使用許可証の記載事項に異動が生じたときは

  • 許可証の記載事項に変更が生じたときは、旧許可証を添えて異動届を提出してください。新しい使用許可証を交付します。
  • 墓地使用者異動届に異動の事実を証する書類(例:住民票など)を添えて届け出し、許可証の訂正を受けてください。

許可証の再交付について

  • 許可証を紛失し、又は汚損した場合は、使用許可証再交付願を提出してください。
  • 異動届や承継願時に添付する旧許可証が無い場合にも手数料がかかります。
  • 再交付にかかる手数料は200円です。

禁止事項等

  • 墓地の使用権を譲渡し、又は転貸することはできません。
  • 墓所としての目的以外に使用することはできません。
  • 使用者もしくは承継者が不明となっている期間が長期にわたるとき、許可を取り消すことがあります。
  • 管理料の納付が3年以上滞ったり、その他条例又は規則に違反したときには許可を取り消すことがあります。

管理料について

  • 利用者の皆様には、毎年度許可証に記載された額の管理料をお支払いいただきます。
  • 納付書が届きましたら銀行などの窓口にてお支払いください。(納付書は6月に発送しています。)
  • 年に一度のお支払いには、便利な口座振替をご利用ください。
  • 管理料は墓地内の植栽管理やゴミの収集運搬、清掃など共用部分における維持管理費となるものです。忘れずに納付しましょう。

墓地の返還

  • 墓地使用の必要がなくなったとき、または使用許可が取り消しとなった場合は、直ちにその場所を使用前の状態に復元し、返還しなければなりません。
  • 墓地を返還するときは、墓地返還届に許可証を添えて届け出てください。
  • 使用許可の日から3年以内に返還を申し出た場合に限り、既納使用料の半額が還付されます。

区画について

  • 利用者は、常に使用墓地の清浄を維持し、墓碑その他の保全管理を適切に行なってください。区画内の工作物によって危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じていただきます。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147

市へのご意見・ご要望について

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