特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について

ページ番号1012750 掲載日 2025年4月3日

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特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)により、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取り組みを踏まえておこなうことが明記されました。

これを踏まえ、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)により、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されました。

協力確認書について

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出様式
提出時期
  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請をおこなう前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(2025年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をおこなう前
提出方法
持参・郵送・メールのいずれかの方法で、政策企画課まで提出してください。
提出先
  • 持参・郵送先:〒314-0192 神栖市溝口4991番地5 政策企画課(市役所本庁舎3階)
  • メール:kikaku@city.kamisu.ibaraki.jp

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メール:kikaku@city.kamisu.ibaraki.jp

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