野焼きの禁止

ページ番号1001072 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月3日

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、2001年4月1日から野焼きは原則禁止となっています。

野焼きは、煙、すす、悪臭などにより周辺の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質が発生する場合があります。 ドラム缶に入れての焼却や穴を掘っての焼却も、野焼きです。
違反者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこの両方が科されます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第15号)

野焼き禁止の例外

次のような例外もありますが、例外となる行為であっても、近隣より苦情のある場合は行政指導の対象となります。

例外として認められるもの

国や地方公共団体がその施設の管理をおこなうために必要な焼却

河川管理者などが河川の管理をおこなうために伐採した草木などの焼却

震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

  • 災害等の応急対策
  • 火災予防訓練 風俗習慣上または宗教上の行事をおこなうためのもの
  • 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
  • 塔婆の供養焼却

農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの

  • 農業者がおこなう稲わら等の焼却
  • 林業者がおこなう伐採した枝条等の焼却
  • 漁業者がおこなう漁網に付着した海産物の焼却

ピーマンの木を焼却することは認められてません。

たき火など日常生活を営む上で通常おこなわれる軽微なもの

  • 暖をとるためのたき火
  • キャンプファイヤー

たき火について

たき火と思っていても、近隣に迷惑を及ぼす場合には、たき火をしてはいけません。

イラスト:焚き火

剪定樹木、落ち葉、雑草などは、よく乾かし、砂を落としてから神栖市指定袋(青色の袋)に入れてRDFセンターへ直接搬入するか、可燃ごみ収集日に集積所に出してください。(集積所に出す際は、生活ごみも含め1回3袋までです。)

なお、有料になりますが、民間処理業者へ搬入する方法もあります。

多量の剪定枝は、袋詰め作業が大変です。民間処理施設へ直接搬入する場合、車に野積みの状態で1キログラムあたり20円程度の料金で処理できる方法もございます。

野焼きQ&A

家庭から出るごみを庭先で燃やしてもいいですか?

枝葉など、たき火程度の少量のごみの焼却であっても、近隣住民より苦情のある場合は、行政指導の対象となりますので、できる限り可燃ごみとして集積所に出しましょう。

家庭用の小型(簡易)焼却炉でごみを燃やしてもいいですか?

一定の基準に満たない小型(簡易)焼却炉の使用は、禁止されています。なお、一定の基準を満たした焼却炉を使用する場合は、県への届出が必要です。
このため、家庭から出るごみは、できる限り可燃ごみとして集積所に出してください。

小型(簡易)焼却炉の届出、問い合わせ

鹿行県民センター 環境・保安課 電話:0291-33-6056

ボランティアで河川や海岸などを清掃した後のごみは燃やしてもいいですか?

集めたごみを燃やすのは止めてください。ボランティア清掃をするときは、事前に廃棄物対策課へ相談してください。

市からのお願い

野焼きは、たいしたことはないと思っていても、周りでは迷惑に思っている人がいます。また火災になる危険も、ともないます。このため、例外的に野外での焼却が認められている場合でも、周辺地域の生活環境や火災の発生にも十分注意しなければなりません。

家庭から出されるごみは、できる限り可燃ごみとして集積所に出してくださるよう、ご理解とご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031
メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp

リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148
処理対策グループ 電話:0299-90-1530
第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075
第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071

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