大気汚染常時監視
2021年2月、リンク切れ修正しました。
PM2.5大気汚染の注意喚起などについて
神栖市では、茨城県がPM2.5大気汚染について注意等を出したときは、次の方法で市民の皆さんにお知らせします。
注意の呼びかけがあったら
屋外での長時間の激しい運動を減らし、外出もなるべく控えてください。
特に呼吸器系や循環器系疾患のある方や、小児・高齢者は体調の変化に注意してください。
注意喚起をおこなう判断の目安
茨城県では、県内の観測所のいずれか1つの箇所で、次に掲げるPM2.5濃度を超えた場合、1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超える可能性があると判断し、県内全域を対象に注意喚起の情報提供をおこないます。
- 当日午前5時、6時、7時までの各1時間の平均値において、1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合:午前8時頃に注意喚起
- 当日午前5時から正午までの各1時間の平均値において、1立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合:午後1時頃に注意喚起
大気汚染物質(PM2.5含む)の常時監視測定
茨城県では、大気汚染物質の常時監視測定をおこなっており、一部の測定局でPM2.5(微小粒子状物質)の測定をおこなっています。
神栖市内の測定局
- 神栖下幡木
- 鹿島事務所(港公園)
- 神栖消防:PM2.5を測定
- 神栖一貫野
- 神栖横瀬
- 波崎太田:PM2.5を測定
測定結果
次のリンク先でご確認ください。
大気汚染にかかる環境基準
- 二酸化硫黄(SO2)
- 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること
- 一酸化炭素(CO)
- 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること
- 浮遊粒子状物質(SPM)
- 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること
- 二酸化窒素(NO2)
- 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること
- 光化学オキシダント(Ox)
- 1時間値が0.06ppm以下であること
- 微小粒子状物質(PM2.5)
- 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
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