指定ごみ袋の臨時措置

ページ番号1013816 掲載日 2026年5月7日 更新日 2026年5月22日

印刷大きな文字で印刷

2026年5月現在、市内の指定ごみ袋取扱店にて、指定ごみ袋の品薄状態が発生していますので、買い占めなどの行為はお控えください

なお、現在の品薄状態に対し、指定ごみ袋の入手が困難な方への臨時措置を実施しておりますが、市民生活への影響を考慮し、臨時措置の期間を2026年10月31日まで延長します。(2026年5月更新)

皆さんには、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

臨時措置の期間

2026年10月31日(土曜日)まで
なお、指定ごみ袋の供給状況に応じて、期間を延長する場合があります。

臨時措置の内容

指定ごみ袋が入手できない方に限り、次の規格を満たす袋であれば、集積所に出すことができ、搬入も可能とします。ただし、事業ごみは集積所に出せません。

使用可能となる袋の規格

色・素材
透明または半透明で、中身の見えるポリ袋
大きさ
  • 内容量20リットル~45リットルのもの
  • 事業者は、45リットル~90リットルのもの

ごみ袋への記載事項

次の例を参考に、出したごみの収集品目を袋に明記してください。

  • 可燃ごみである場合には「可燃」や「可」など
  • 資源(プラスチック類)である場合には「資源プラ」や「プラ」など

注意事項

  • 市販されている「半透明」のポリ袋のうち、乳白色(白半透明)や厚手で中身が透けにくいものについては、臨時措置の対象外となるため、購入する際はお気をつけください。
  • 可燃ごみを不燃ごみの指定ごみ袋に入れるなど、収集品目と異なる指定ごみ袋は使用できません。
  • 家庭ごみを事業ごみの指定袋に入れることはできません。
  • 他市区町村の指定ごみ袋は使用できません。
  • 臨時措置は、指定ごみ袋が入手できない方(事業者含む)に限り適用するものです。
    • 指定ごみ袋をお持ちの方は、通常時のごみ出しルールに則り、正しい指定ごみ袋を使用してください。
  • コンビニやスーパーなどの乳白色のレジ袋は、中身が見えないことから、使用できません。
    • ただし、レジ袋であっても、前述の「使用可能となる袋の規格」を満たすものであれば、使用できます。
  • 前述の「使用可能となる袋の規格」を満たす袋についても、買い占めなどの行為はお控えください。

よくあるご質問

なぜ指定ごみ袋が売っていないのか?

指定ごみ袋の価格改定に伴う需要や大型連休中に取扱店への配送が滞ったことにより、市内の取扱店において、品薄状態が発生しています。

取扱店での販売制限はかけないのか?

指定ごみ袋の公平かつ安定的な供給を確保するため、神栖市商工会を通じて各取扱店へ、販売数に制限を設けるなどの措置をとるようお願いしています。

臨時措置で使用できるのは透明または半透明で中身の見えるポリ袋だけなのか?

指定ごみ袋以外を使用する場合は、集積所からの収集運搬やごみ処理施設への支障を最小限に抑えるため、透明または半透明で中身の見えるポリ袋に限定しています。

収集品目違いや他市区町村の指定ごみ袋が使用できないのか?

収集品目違いの指定ごみ袋や他市区町村の指定ごみ袋が不足してしまうおそれがあることから、臨時措置の対象外としています。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031
メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp

リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148
処理対策グループ 電話:0299-90-1530
第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075
第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。