指定ごみ袋の臨時措置

ページ番号1013816 掲載日 2026年5月7日 更新日 2026年5月12日

印刷大きな文字で印刷

2026年5月現在、市内の指定ごみ袋取扱店にて、指定ごみ袋の品薄状態が発生しています。
ご迷惑をおかけしておりますが、市では在庫を確保できており、順次取扱店への納品(配送)を進めていますので、買い占めなどの行為はお控えください

なお、依然として指定ごみ袋が入手できないとのお問い合わせをいただいていることから、指定ごみ袋の入手が困難な方への臨時措置を実施いたします。

使用可能となる袋の規格の「色・素材」について、一部表現を変更しました。(2026年5月更新)

臨時措置の内容

指定ごみ袋が入手できない方に限り、次の規格を満たす袋であれば、集積所に出すことができ、搬入も可能といたします。ただし、事業ごみは集積所に出せません。

なお、臨時措置の実施期間は、2026年5月12日(火曜日)~5月30日(土曜日)までとなります。(指定ごみ袋の供給状況に応じて、期間を延長する場合があります。)

使用可能となる袋の規格

色・素材
透明または半透明で、中身の見えるポリ袋
大きさ
  • 内容量20リットル~45リットルのもの
  • 事業者は、45リットル~90リットルのもの

ごみ袋への記載事項

次の例を参考に、出したごみの収集品目を袋に明記していただくようお願いいたします。

  • 可燃ごみである場合には「可燃」や「可」など
  • 資源(プラスチック類)である場合には「資源プラ」や「プラ」など

注意事項

  • 可燃ごみを不燃ごみの指定ごみ袋に入れるなど、収集品目と異なる指定ごみ袋は使用できません。
  • 家庭ごみを事業ごみの指定袋に入れることはできません。
  • 臨時措置は、指定ごみ袋が入手できない方(事業者含む)に限り適用するものです。
    • 指定ごみ袋をお持ちの方は、通常時のごみ出しルールに則り、正しい指定ごみ袋を使用してください。
  • コンビニやスーパーなどの乳白色のレジ袋は、中身が見えないことから、使用できません。
    • ただし、レジ袋であっても、前述の「使用可能となる袋の規格」を満たすものであれば、使用できます。
  • 前述の「使用可能となる袋の規格」を満たす袋についても、買い占めなどの行為はお控えください。

よくあるご質問

なぜ指定ごみ袋が売っていないのか?

大型連休中に取扱店への納品(配送)に滞りが生じたため、品薄が発生しています。

いつ購入できるのか?

発注のあった取扱店へは、順次納品をおこなっています。取扱店の店頭に並ぶまで、お待ちください。

取扱店での販売制限はかけないのか?

指定ごみ袋の公平かつ安定的な供給を確保するため、神栖市商工会を通じて各取扱店へ、販売数に制限を設けるなどの措置をとるようお願いしています。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031
メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp

リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148
処理対策グループ 電話:0299-90-1530
第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075
第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。