指定ごみ袋の臨時措置
2026年7月現在、指定ごみ袋については、市で保管している在庫が不足してきており、指定ごみ袋取扱店への納品を断続的におこなっているため、品薄状態が続いております。
このことから、2026年10月31日まで指定ごみ袋の入手が困難な方への臨時措置を実施しています。
市民の皆さんには、ご迷惑をおかけしており、申し訳ございません。(2026年7月更新)
指定ごみ袋の現況
臨時措置の発表当初、指定ごみ袋を、安定的に供給できるように市で在庫を確保しておりましたが、指定ごみ袋の価格改定や、昨今の中東情勢の影響によるナフサの供給不安から、全国的な自治体の指定ごみ袋の品薄状態が懸念されるとメディア等で取り上げられたことにより、需要が急増したため、市で確保している在庫が不足しています。
そのため、指定ごみ袋取扱店への納品が断続的な状況となっています。
買い占め行為は、指定ごみ袋を必要としている方への供給を滞らせることとなります。
皆さんにおかれましては、ご家庭から排出されるごみの量や頻度について、今一度ご確認いただき、適切なご判断のうえ、必要分のみを購入していただきますようお願いします。
臨時措置の期間
2026年10月31日(土曜日)まで
なお、指定ごみ袋の供給状況に応じて、期間を延長する場合があります。
臨時措置の内容
指定ごみ袋が入手できない方に限り、次の規格を満たす袋であれば、集積所に出すことができ、搬入も可能とします。ただし、事業ごみは集積所に出せません。
使用可能となる袋の規格
- 色・素材
- 透明または半透明で、中身の見えるポリ袋
- 大きさ
-
- 内容量20リットル~45リットルのもの
- 事業者は、45リットル~90リットルのもの
ごみ袋への記載事項
次の例を参考に、出したごみの収集品目を袋に明記してください。
- 可燃ごみである場合には「可燃」や「可」など
- 資源(プラスチック類)である場合には「資源プラ」や「プラ」など
注意事項
- 市販されている「半透明」のポリ袋のうち、乳白色(白半透明)や厚手で中身が透けにくいものについては、臨時措置の対象外となるため、購入する際はお気をつけください。
- 可燃ごみを不燃ごみの指定ごみ袋に入れるなど、収集品目と異なる指定ごみ袋は使用できません。
- 家庭ごみを事業ごみの指定袋に入れることはできません。
- 他市区町村の指定ごみ袋は使用できません。
- 臨時措置は、指定ごみ袋が入手できない方(事業者含む)に限り適用するものです。
- 指定ごみ袋をお持ちの方は、通常時のごみ出しルールに則り、正しい指定ごみ袋を使用してください。
- コンビニやスーパーなどの乳白色のレジ袋は、中身が見えないことから、使用できません。
- ただし、レジ袋であっても、前述の「使用可能となる袋の規格」を満たすものであれば、使用できます。
- 前述の「使用可能となる袋の規格」を満たす袋についても、買い占めなどの行為はお控えください。
よくあるご質問
取扱店での販売制限はかけないのか?
指定ごみ袋の公平かつ安定的な供給を確保するため、神栖市商工会を通じて各取扱店へ、販売数に制限を設けるなどの措置をとるようお願いしています。
臨時措置で使用できるのは透明または半透明で中身の見えるポリ袋だけなのか?
指定ごみ袋以外を使用する場合は、集積所からの収集運搬やごみ処理施設への支障を最小限に抑えるため、透明または半透明で中身の見えるポリ袋に限定しています。
収集品目違いや他市区町村の指定ごみ袋が使用できないのか?
収集品目違いの指定ごみ袋や他市区町村の指定ごみ袋が不足してしまうおそれがあることから、臨時措置の対象外としています。
安定的な供給に戻るのはいつ頃なのか?
中東情勢における先行きも不透明であることから、明確な回答はできません。
しかしながら、既に市で発注した指定ごみ袋については、2026年7月時点では9月末頃の納品を予定しています。
市への納品後、神栖市商工会を通して各指定ごみ袋取扱店へ配送されますので、10月中に指定ごみ袋を安定的に供給できる見込みです。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 廃棄物対策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031
メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp
リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148
処理対策グループ 電話:0299-90-1530
第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075
第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071
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