遺族基礎年金

ページ番号1005639 掲載日 2019年11月26日

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国民年金の被保険者などであった方が、受給要件を満たしている場合、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

子とは、次のいずれかに該当する、婚姻していない方のことです。

  • 18歳になった年度の3月31日までの間にある子
    • 受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子

受給要件

次のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  • (1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  • (2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  • (3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  • (4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

ただし、どの要件に該当するかで、条件があります。

要件(1)および(2)の条件

死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
ただし、死亡日が2026年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

要件(3)および(4)の条件

保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

受給要件・対象者・年金額

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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