寡婦年金

ページ番号1005641 掲載日 2019年11月26日

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寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

詳しい条件などは次のリンク先をご確認ください。

寡婦年金額

寡婦年金額=夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額×4分の3

支給されない場合

  • 亡くなった夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていた場合は支給されません。
  • 夫が亡くなった時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合も支給されません。

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健康増進部 国保年金課
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